一回も披露したことのない豆知識

よく「俺は〇〇年前に〇〇した。もう〇〇年経ってるから時効笑」とか言ってる人いますが、時効とは事件が発覚してからスタートなのではないのですか?もし当時犯していたけど被害者も知らなく警察の捜査もされてなかったらやろうと思えば今逮捕起訴できるのではないのでしょうか?

簡単な例で二十年前に不法侵入したら時効は3年ですよね。当時被害者も知らなく捜査もされてないとして、
「俺は〇〇したことがある」と言って被害者が偶然知った時点で時効開始ですか?
それとも罪を犯し終了した瞬間にスタートですか?

質問者からの補足コメント

  • それとも罪によって違うんですか?

      補足日時:2024/10/03 15:35
  • 例えば何かの罪で捕まります。スマホを調べたら余罪が見つかったが何年も前のものだし被害者も分からない。そしたら警察はその余罪は泣き寝入りしないといけないのですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/03 16:21
  • それ自体ではもうどうしようもないけど裁判には影響させるんですか?それとも時効だと影響すら出来ないんですか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/03 17:10
  • こういう場合です。
    何かで捕まる→スマホ解析したら別の犯罪とみられる余罪が見つかる→しかし犯行が何年も前で時効

    これは時効だと余罪があったとして裁判に影響させることはできないのですか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/03 17:44

A 回答 (9件)

よく「俺は〇〇年前に〇〇した。

もう〇〇年経ってるから時効笑」
とか言ってる人いますが、
時効とは事件が発覚してからスタートなのではないのですか?
 ↑
違います。
発覚は関係ありません。
犯罪実行行為が終了してから
スタートします。



もし当時犯していたけど被害者も知らなく警察の捜査もされてなかったら
やろうと思えば今逮捕起訴できるのではないのでしょうか?
 ↑
逮捕は可能です。
起訴も可能です。
ただし、起訴されても裁判所が
受け付けません。
公訴棄却になります。




簡単な例で二十年前に不法侵入したら時効は3年ですよね。当時被害者も知らなく捜査もされてないとして、
「俺は〇〇したことがある」と言って被害者が偶然知った時点で時効開始ですか?
それとも罪を犯し終了した瞬間にスタートですか?
  ↑
罪を侵し、終了したその時からです。



それとも罪によって違うんですか?
 ↑
窃盗などの場合は、財物の占有を
奪った時からですね。

しかし、監禁罪のような継続犯の
場合は、
被害者が監禁されている間は、
犯罪が継続している、と考えられるので
その間は、時効がスタートしないことに
なります。
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言いたいのは、正確に言うと「公訴時効」



公訴は、検察官が裁判所に対して、事件の被疑者を刑事裁判で裁判にかけることを求める申立てのこと。
つまり「起訴」する事。

公訴時効は公訴が出来なくなる事だから、裁判に掛ける事が出来なくなる、と言う意味。
つまり、もう刑を課す事が出来なくなる。

犯罪が完了した日を起点にして、犯罪種類毎に時効までの日数が決まっている。
その日数を経過した後では、公訴が出来なくなる。

スマホ解析で別の犯罪(余罪)が見付かったとしても、時効カウント開始は犯罪を完了させた日。
その日からカウントして時効日数を超えていたら、公訴時効が成立してるから起訴する事が出来ない、つまり刑を課す事は不可能。
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検挙も逮捕もできなければ、起訴できない、すなわち裁判所まで行かないと言うこと。

この回答への補足あり
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>そしたら警察はその余罪は泣き寝入りしない…



法律用語に「泣き寝入り」などと言う言葉はありません。
時効期間が過ぎていたら、警察は捜査も何もできないだけです。

まあ、捜査自体はするでしょうが、検挙したり逮捕したりはできないという意味です。
この回答への補足あり
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こちらの記事を御覧ください


https://www.kouken.ne.jp/index.php?itemid=247&ca …
足立区の女性教師の殺害とその死体の隠蔽を行った男に対するものです
刑事事件としては時効成立(当時は殺人罪には時効が存在していた)して刑事罰は課されませんでしたが

民事での賠償責任に関しては、(殺害されて)死亡した事実を知ることが出来なかった期間を時効として認めるのは、著しく正義の理念に反するということで、民事的な責任に関しては別の判断が下りました

また、刑法改正によって現在は殺人等の重罪に関しては時効の対象から外れています
ですから『罪によって違うんですか?』という部分に関しては
犯した犯罪によって時効自体がない場合があります

時効の計算開始のタイミングは既に回答のある通り
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>時効とは事件が発覚してからスタートなのではないの…



違う、違う。
事件を起こし完了した日からです。
https://atombengo.com/column/14888#:~:text=%E6%9 …

>被害者も知らなく警察の捜査もされてなかったら…

それでも所定の期間が過ぎたら無罪放免です。

>それとも罪を犯し終了した瞬間にスタート…

瞬間というか、その日を1日目としてカウントしていくと言うことです。

>それとも罪によって違うん…

刑事事件でなく、民事の債権訴訟なら起算日の考え方は違います。
債権者が債務者に対して債権を請求できることを知った日からとされています。
https://green-osaka.com/sh-knowhow/jikou/startin …
この回答への補足あり
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犯罪が終わってからの開始で国内にいれば時効が成立します。



ただし国内にいない期間はそれだけ伸びます、例えば時効が3年なら3年海外に居れば海外から帰ってきてから3年です。
被害者が知っていようが知りまいが、関係なく3年で時効です。
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事件が発覚(捜査本部発足)してからです



【蛇足】
・自首=事件発覚前(情状酌量の余地がある可能性有)
・出頭=事件発覚後(情状酌量の余地に関係しない)
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「刑事事件の時効(公訴時効)は、犯罪行為が終わった時から進行します。

例えば、窃盗の場合は、物を盗んだ瞬間から時効が始まります。」
だそうです。
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