人生最悪の忘れ物

個人事業主です。
家族のために購入した携帯電話があります(プライベートで購入したものなので経費にはしていない)。
その家族が、事情があってこれを使用しないと言います。
新品未開封ですが、お店には(期限が過ぎてしまって)返品できないそうなので、買取店に買い取ってもらおうと思うのですが、相場を調べたら自分が購入した金額よりも1万円程度高値になるようです。
経費(仕入れ?)にして、売り上げ計上しなくてはいけないのでしょうか??
(本業は製造業なので、普段は仕入れたものに利益を乗せて販売することはありません。)

A 回答 (8件)

>個人事業主です。


もし複式簿記をつけているなら
科目に事業主貸、または事業主借りという科目があります。
事業の会計と事業主とは別なんです
事業の会計に反映させる必要は?。
事業主個人として確定申告すれば?、一万円、申告の義務すらありませんね。
帳簿上、預金科目に反映させる必要があるなら、事業主借で一万円計上するだけ。
事業主借は言い換えれば事業主からの借金、当然返還の必要があります、課税対象となる収入には算入されません。
源泉分離課税の預金利息、配当金等と同じ扱い。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/08 13:20

個人事業主なら個人用と事業用をはっきり分けておきましょう。



個人用に買ったのなら事業には関係ないですから、経費にはしていないので事業用には載せなくて良いでしょう。

税務署は個人用と事業用をはっきりさせておけばいいですよ、個人用を事業用に途中から入れたりしたら、税務署はそこを問題とします。
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どうしても売上に計上したいのでないかぎり、売上に計上しなくていいです。

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20万以下申告不要の特例は、サラリーマン (and年金生活者) の特権事項です。


サラリーマンではない以上、たとえ1万か2万でも事業以外で所得があったら申告しなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

譲渡所得は銀行預金のような、源泉分離課税でもありませんし。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/08 15:57

>経費(仕入れ?)にして、売り上げ計上しなくてはい…



事業用品の売買ではないので、事業の帳簿には載せません。

ただ、売却金を事業会計に受け入れたのなら「事業主借」で記帳しないといけません。

>購入した金額よりも1万円程度高値になる…

5万円で買って6万円で売れたとして、確定申告書で
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
(ケ)欄・・・6万円
(11)欄・・・1万円
と記入します。

雑所得などでなく「譲渡所得」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/08 15:58

企業勤めの人間がメルカリで売って得た収入を年間所得に割り当ててるとは考えにくいのですが、、、?



可処分所得をどのように扱った、つまり、一度は支出したが故あって売りに出した、ということまで、帳簿につける義務があるとは考えにくいですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/08 13:13

何でそのような疑問が出るのですか?

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雑所得になるんじゃないのかな。

。。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/08 15:58

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