【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

至急教えてください

軽自動車の定員は4人だと思うのですが子供が3人の場合は後列に乗せた場合、5人乗り可能になるのでしょうか?

親戚が4人家族(大人2人、子供6歳、3歳)で、うちの子供4歳を一緒に連れて行ってくれると言うのですが、3歳の子は助手席だそうです。
大人は1人後列で子供2人(4歳6歳)を一つのシートベルトで行くそうです。

違法ではないから大丈夫と言ってますが、危険なので不安です。

こういう乗り方でも違反ではないのでしょうか?

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A 回答 (6件)

軽自動車のシートベルトが4人ぶんなので、4人乗りは単純計算ですが、3歳児を抱っこで助手席という考えが道路交通法違反で、違法で危険極まりないです。


チャイルドシートが何のために義務化されたか、無知なご親戚のかたは子供の命を甘く見ていて、親として失格まで言いますね。
軽自動車は大人2名が同乗の条件で小学生の子供3人を乗せる事が出来ます。
ですが6歳未満にチャイルドシートが必要なので、4歳児と3歳児にチャイルドシートを2つ用意しないとならならず、大人2人、6歳、3歳、4歳の組み合わせで軽自動車はNG、乗用車ならOKだと思います。
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6歳未満の子供はチャイルドシートが義務化されていますが、乗車定員の範囲内でチャイルドシートを使用すると全員が乗れなくなるときは、チャイルドシートは免除され、罰則の対象外になります。

 よって、ご質問のような乗り方なら違反ではありません。

ただし、法律上は免除されているとはいえ、安全面を考えると、チャイルドシート未着用は避けたほうがいいでしょう。

もし乗れない人が出てきそうなときは、チャイルドシートの数に合わせた乗車人数にするべきでしょう。
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いや、子供はチャイルドシートを使うと一人分のスペースを使いますよ。


> 3歳の子は助手席
チャイルドシートは?
 
> 子供2人(4歳6歳)を一つのシートベルト
万一事故になったら大変な事になりますよ。
シートベルトさえ付ければいいのではない。
 
止めるべきです。
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6歳未満はチャイルドシートが義務化されてますから、この構成だと4人から変更になりません。

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子供3人で大人2人換算ですから、頭数としては問題ありません。



そして、どこにどう座るかまでは道路交通法で定義されていないので、3才児が助手席、後部座席に大人1人と子供2人でもセーフです。

また、そのような場合は全員のシートベルトが装着できないといったケースが考えられますが、その場合は着用義務が免除されます。

チャイルドシートもシートベルトと同様です。
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「車の乗車定員は、大人と子どもの数え方で異なります。


大人1人は12歳以上の人を指します。
子どもは12歳未満の人を指し、12歳未満の子ども1.5人は大人1人に相当します。
乗車定員は、次の計算式で求めることができます。
乗車可能人数=大人の人数+(子どもの人数×2/3)(小数点以下は切上)
たとえば、大人2人と子ども3人が乗車する場合は、2+(3×2/3)=4となり、乗車定員は4名以上の車が必要となります。
乗車定員を超えて走行した場合、普通車では減点1点、反則金6,000円の罰則があります。また、シートベルトの数が足りない場合や、チャイルドシートを設置するとスペースが足りなくなる場合にも注意が必要です。」
です。
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