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仕事で使ってるスマホについて。

クレカ決済でスマホを契約し、100%仕事用に使っています。

個人事業で個人のクレカしかないため、プライベートのクレカで自動支払いです。

クレカ決済の場合は領収書の発行はしていないとあり、代わりにスマホ業者の利用明細ならダウンロードできるとあります。

また、そのクレカの明細もダウンロードはできます。

最初から領収書がない場合はそれで大丈夫でしょうか?

ダメな場合、クレカ決済で支払いしたらどうしても経費にできないという事でしょうか?

A 回答 (3件)

経費計上=領収書必須のように考えがちな方が多いですが、必須ではありません。

ただし、消費税課税事業者のような場合には、インボイスの関係上、必須な資料はあるでしょう。

クレジット決算の場合、通常その利用代金の支払いは口座振替でしょう。
現金払いであれば、コンビニ払いなどできる伝票を使い、領収書が出ることでしょう。
口座振替であれば、通帳に支払いの事実が明らかであり、証明が可能です。そして、その内訳の一つの資料として、クレジットカードの利用明細(請求書)となります。さらに、その個々の利用においては、請求書だけであったり、領収書やレシートのようなものがあるかと思います。
これらを総合的にみることができれば、領収書は必須ではありません。
またインボイスも請求書で要件を満たしていれば、領収書がなくとも課税仕入れとして処理ができることでしょう。

会計帳簿的には、相手科目を事業主貸や借などで処理すればよいでしょう。
引落が事業用口座でなければ、事業主借で処理をし、個人口座引き落としであることがわかるようにしておけばよいでしょう。
事業用口座からであれば、相手科目は未払金などで処理すればよいです。
そのうえで、プライベートの買い物があれば、事業主貸で処理するのです。

頻繁となると問題視されますが、例えば、自販機で飲み物を買い、取引先の現場従業員などへ差し入れをするといった場合、当然領収書はありません。
だからと言って事前に購入するとぬるくなるケースもあるでしょう。
出金伝票にて、自販機の場所であったり、取引先相手の名前などを記載すれば、経費としての領収書に代えることは可能でしょうね。インボイスとしては認められませんけどね。
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入金も支払いも全部クレジットカードの記録になってるのですよね


それを復元できるなら心配は要りません
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携帯代やスマホ代の領収書がない場合、出金伝票を使うことで経費を計上できます。

通信費の支払いや修理費用では、領収書が発行されないこともあるでしょう。 出金伝票を使う場合、以下の情報を記載します。 摘要はできるだけ細かく記載し、税務調査で尋ねられた際に明確に説明できるようにしましょう
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