A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
退職時、住民税は一括納付とは限りません。
その年の1月から5月までの間に退職した場合と本人が希望した場合、退職時に一括徴収になりますが、それ以外の場合は普通徴収になります。
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000000434.html
残り少ない場合は、退職時に一括徴収してしまって、とりっぱぐれや納付、徴収の手間を減らそうということでしょう。
No.2
- 回答日時:
住民税は、前年の所得に応じてその額が決定されて、翌年度に納めます。
普通徴収の場合は、6月から翌年3月までに4回の分割納付で、
給与所得者の場合は、これを6月から翌年5月の給料の天引きで納めます。
例えば、10月末日に退職すると、納付済みは6-10月の5か月分だけで、
7か月分が未納になります。
普通徴収は年4回であり、10月の次は1月で、これが4回目の最後です。
この残りの分(7か月分)が、普通徴収の最後に一括徴収される、
と言う結果になります。
年額の半分以上なので、かなり高額に感じることになります。
No.1
- 回答日時:
住民税は、前年の所得から算出されるため、退職後に退職前年の住民税を納税することになります。
そのため、会社を退職した後、転職の予定が経っていないと、特別徴収から普通徴収に切り替わり、自身で住民税を納めることが必要です。尚、退職後に住民税を自分で支払う場合の手続きはありません。 算出された住民税は、翌年の6月から翌々年の5月に分けて支払います。住民税の納付方法は、退職した時期によって異なるので注意が必要です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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