
■給料・年金にかかる所得税の概要
年間収入ー所得控除(※)=所得控除後の金額①
①所得控除後の金額ー(基礎控除+諸控除A+諸控除A+諸控除C・・・)=課税標準額
課税標準額×税率=年間の所得税
現状、月々源泉徴収された所得税は、年末調整・確定申告にて還付をうけることができるように実際の税金よりもやや多めに徴収している。
※所得控除は以前は表で求めましたが現在は単純計算値。
※諸控除は扶養控除・老年者控除・生命保険控除 etc,
※課税標準額で税金がきまる。
そこで、玉木は、所得控除鵜はそのままに、基礎控除額部分を引き上げて減税を計画しています。一方で、日本税理士連合とかいう団体は、上記、給料と年金の所得控除の額を引き下げて、現在使用と画策中とか言われています。
そこで、質問ですが、日本税理士連合はなぜ?こういうことを考えるのでしょう? 税理士は、主に中小企業の税務申告をやるのが業務であると思われますが、どういった利権があって働く者や年金受給者の妨害をする動きをするのでしょうか? まったく意味がわかりません。
どなたか教てください。
No.7
- 回答日時:
日本税理士会連合会および日本税理士政治連盟はサラリーマンや年金所得者ではなく、税理士自身や主な顧客である自営業者や事業者よりの政策を提言しています。
業界団体としては自己の業界に有利になるように活動することは自然なことです。https://nichizeisei.jp/seika/zeiseikaisei/
なお、基礎控除は引き上げと言っていますので、国民民主の提案と完全に矛盾するわけではありません。
すみません。日本税理士○○の組織名があいまいでした。
回答では私の懸念している動きに対する言及がありません。
消費税の軽減税率制度を廃止し単一税率制度に戻し、インボイス制度導入に伴う各種特例措置について適用期限を延長すること。など、国民の希望とは逆行していますよね。
また、所得税では、給料の所得控除額を引き下げて給与所得控除額のを引き上げて税金を増やして、年金の控除額を下げて所得税を上げる動きだと言われていますので。
No.6
- 回答日時:
年間収入ー所得控除(※)=所得控除後の金額①
①所得控除後の金額ー(基礎控除+諸控除A+諸控除A+諸控除C・・・)=課税標準額
↑
すでにこの式が違ってるよ
①は経費見做し額を引いた残りだから給与所得
年間収入ー給与所得控除=給与所得金額①
用語を忘れてしまいました、昔年調事務をやっていたころの記憶による記載です。最近の確定申告の時のことを思いだしながら質問しました。
年間収入ー所得控除(表で算出)=所得控除後の金額
ここは、表で求めた金額だと思います。
ここから、各種、基礎控除・扶養控除・保険控除などを行った額に税率を掛けると記憶していました。
誤りがあるかもしれませんが、おおよその構造です。
No.5
- 回答日時:
103万円の壁と言うのは、所得税が対象です。
他に、住民税や社会保険料、給与所得者の扶養手当の壁もあります。
お見逃しなく。
これ等の壁と言うのは、男が働いて妻は専業主婦、と言う時代、
専業主婦の税優遇や社保優遇を目的としたものです。
いまは夫婦共稼ぎの時代なので、この恩恵は一部でしかないです。
日本税理士連合の意図と言うものは不明ですが、
これ等の優遇処置を廃止して、
国民全員が収入に応じて税や社保を公平に負担するようにすべきだ、
と言う動きもあり、この方が自然だと思います。
それはおかしいですね。なぜ、そのように日本社会を間違った方向に誘導をしなければならないのでしょう?どうぜ、遺族年金を失くしたいなどというやからのいうとおり、ひいては、DSの思いのままにしなければならない新自由主義という悪〜い政治をしなければならないのでしょう。なぜ?トランプのようにまともなことが言える政治家が日本に少ないのででしょうかね?
No.4
- 回答日時:
玉木案を潰すには持って来いの案です。
税理士の監督官庁は国税庁。国税庁は財務省の外局。
財務省が言わせたのですね。税理士には仕事が増えるかもしれません。
制度は簡単なほうがいい。玉木案も保険、年金との関係不明。単に課税される金額を上げるというならあまりバイト、パートが収入を増やそうとしない。106万円の壁130万円の壁をどうする?。玉木の考えるのはこちらかも、その先は働いても働かなくても収入は大して変わらない社会主義国家でしょう。
玉木案を潰すには持って来いの案です。
税理士の監督官庁は国税庁。国税庁は財務省の外局。
財務省が言わせたのですね。税理士には仕事が増えるかもしれません。
>ここはそのとおりなのでしょう。天下りがあるのかもしれません。
制度は簡単なほうがいい。玉木案も保険、年金との関係不明。単に課税される金額を上げるというならあまりバイト、パートが収入を増やそうとしない。106万円の壁130万円の壁をどうする?。玉木の考えるのはこちらかも、その先は働いても働かなくても収入は大して変わらない社会主義国家でしょう。
>
回答者さんのここの部分は嘘が多すますね。というかまるで所得税課税の構造を理解されていませんね。
回答ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>玉木は、所得控除鵜はそのままに、基礎控除額部分を引き上げて減税を計画しています。
…ん?
ちょっと違う。
基礎控除も「所得控除」のうちの一つです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
所得控除はそのままに基礎控除額部分を・・・なんて日本語は成立しないのです。
そもそも、
>年間収入ー所得控除(※)=所得控除後の金額①…
ここが一段抜けています。
サラリーマンなのなら、
年間収入―給与所得控除 =給与所得控除後の金額①
給与所得控除後の金額①―所得控除(※)=課税所得金額
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
確かに名前が紛らわしいのですが、「給与所得控除」は、給与収入からの控除であり、「所得控除」のうちではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
同じように
・事業者の「青色申告特別控除」
・年金生活者の「公的年金控除」
なども「所得控除」ではありません。
>日本税理士連合とかいう団体は、上記、給料と年金の所得控除の額を引き下げて、現在使用と画策中とか…
あなたの用語解釈が誤っているので、あなたの引用では税理士連合が何を言っているのかよく分かりません。
出典を明示してください。
話はそれから。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
所得控除はそのままに基礎控除額部分を・・・なんて日本語は成立しないのです。
>基礎控除と書いているのは、サラリーマンの経費をいわれる33万円の部分でこれを引き上げる案です。
給与収入から所得控除を差し引いた金額(年末調整で表で求めていた金額)①
(①ー基礎控除ー保険控除ー扶養控除)×税率= 年間の所得税です。
No.2
- 回答日時:
財務省とズブズブなのでしょう。
財務省はあちこちに手を回して玉木代表の案を潰しに来ていますから。つまり、配偶者は配偶者控除で扱われるから、103万円の壁はむしろ息子、娘のバイト代が直接の対象になります。
103万円を越えると扶養家族から外れますからね。
いずれにしても、これだけ財務省がヒステリックになると言う事自体が減税になるという証拠です。そしてその時の財務省事務次官の汚名になるのです。イコール良い天下り先に行けなくなる事を意味します。(笑)
だから、そりゃあ、ヒステリックにもなるでしょうよ。
官僚の親玉の財務省とズブズブでこうなるのですかね?
私はサラリーマンの年末調整事務をやっていたことがありますので、玉木氏の意図は完全に正しいと思います。この場合、給料をもらう人や個人事業主も年金生活者も減税になります。
それが気に入らない抵抗勢力の官僚が天下っているのでしょうか?
回答ありがとうございます。
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