
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
質問内容としてもっと詳しい事故状況が明確でないと判断できませんが、概ね、次のようなことが言えます。
ご質問者さんは、ご自身の違反点数だけを心配しているようですが、民事事案としての「損害賠償」についても考える必要があります。
(どちらにしても事故内容が不明だと過失割合も不明なので何とも言いようがないと云うのが現実です。)
(1)「診断書」の記載内容が「交通事故による受傷」と記述があり、相手方が「警察に診断書」を提出したら人身事故扱いとなるでしょうが、警察に提出していないし、今後も提出する積りがなければ「物損事故」となる場合もあります。
(2)行政処分には「免許停止」、「免許取消」、「違反点数制度」があり、他方で、刑事処分としては罰金刑や懲役刑があります。
また行政処分と刑事処分の両方課される場合もあります。
例えば「飲酒していた」とか、「30km以上の速度超過があった」などがあり、怪我の程度が重いと行政処分と刑事処分の両方課されることがあります。
これらは警察の判断なのでやはり事故内容次第でしょう。
(4)行政処分や刑事処分が科されても、民事上の「損害賠償請求」は全く別な事案として扱うことになります。
つまり、警察は「民事不介入」なので「過失割合」を判断することもありません。
「損害賠償」は事故当事者又は代理人(一般的には保険会社又は保険会社から依頼を受けた弁護士)が示談交渉を行うのが普通の解決方法です。
No.2
- 回答日時:
>相手が診断書をとった場合
任意保険に加入しているなら保険会会社の任せるしか・・・。
問題はその診断書を警察に届け、人身事故の扱いとして届けるかなんです。
頻繁にそんな子ことすれば、いわゆる「当たり屋」のレッテル張られる?。
保険会社のちらつかせる・・・だけも十分あり得ます。
下手に、直接交渉等に応じない(個人的に動くのもノーグー)のが重要です。
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