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来年2月から産休、3月に出産予定の場合、
産休育休手当の額を決める起点となる「基準報酬月額」はどのように決まりますか?

私の認識では、「基準報酬月額」は毎年9月に改定されて、翌年まで一定。
例えば2026年の2月から産休に入る人が、手当ての計算に使われる「基準報酬月額」とは、
(2024年10月からの基準報酬月額)×7ヶ月分と、(2025年10月からの基準報酬月額)×5ヶ月分を合わせて、12で割った額だと思っていたのですが、
違うでしょうか?

友人は、産休前直近12ヶ月の給与(とその他残業代など)の平均だ、と思っています。
どちらが正しいのでしょうか?
ネットで調べたのですが、サイトによって書き方が違って、私にはよくわかりませんでした汗


その友人が、子どもが産まれる前なのに旦那さんの会社が業績悪化で先行き怪しいらしく、
「私の産休手当を減らすわけには行かない!」と体調が悪い日も無理して働いてます。
(彼女の年休は、上の子の体調不良で使っているので、恐らく残りわずかなのだと思います)

もし私の認識で合っていたら、恐らく気休め程度にしかなりませんが、
彼女にそういうことだから今はあまり無理しないでと伝えてあげたいです。
そのため、正確な情報が欲しくて質問しました。

お詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

2つの制度を混同していますね。



一つは健康保険から出る出産手当金で
標準報酬月額×2/3×日数 が支給額です。

もう一つが雇用保険から出る育児休業給付金で
休業前の賃金x 67%(180日)・50%(180日を超える場合)が給付額です。

標準報酬月額は4、5、6月の給与を基に決定されます(定時決定)その後大幅な給与の変更があると3ヶ月の給与で変更されます(随時改定)。

「休業前の賃金」は過去12ヶ月の平均賃金です。
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