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生活福祉資金貸付制度要綱に基づく貸付資金は金がない人や
障害者手帳を持ってる人が利用できるみたいですが
生活保護を貰ってる人でも利用できますか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (2件)

生活保護受給者は貸付対象にはなりません。



例外として子供の進学費用を借りる場合には、将来、その子供が卒業後も生活保護世帯に留まり就労する場合であって、その子供の勤労収入から貸付返済分を福祉事務所が収入認定除外する旨の文書が必要になります。
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生活保護を受給している世帯は、通常は生活福祉資金貸付制度貸付の対象とはなっていませんが、条件を満たした場合に限り、生活福祉資金貸付制度を利用することが可能になります。


https://seikatsuhogoguide.com/column/column-2875 …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

読んでみました
連帯保証人がいない・・・年金収入と福祉の人が認めてくれそうな気はするが。。。
どれか一つじゃなくて全部満たしてないといけないんですよね

お礼日時:2024/12/01 17:11

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