重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

来年度専門学校を休学するか検討中の専門学生です。
休学する場合、来年の1年だけ扶養を越えてアルバイトをしようと考えている(親も了承済み)のですが、税金等のことがいまいち分からないため質問させていただきます。


①社会保険に加入する義務が発生する、所謂130万の壁が一時的な収入の変化だと2年間までは扶養に入ったままで良いというのがありますが、これは休学によって時間が空き1年だけ収入が上がる場合でも認められるのでしょうか?また、一時的な収入の変化と認められる上限はあるのでしょうか?
今のバイト先は人手が不足しているため、時間が空くことによって人手不足を補うために労働時間は増加するかと思います。

https://mynavi-ms.jp/magazine/detail/001248.html

②国民年金は収入が約194万以下であれば学生納付特例制度を使い、学生の間は支払いを猶予されますが、これは休学中でも適用されるのでしょうか?

https://money-bu-jpx.com/news/article043632/

③上記の質問に付随するのですが、社会保険の中に厚生年金が含まれていますが、学生納付特例制度が適用されたが一時的な収入の変化とは認められず社会保険に加入した場合、国民年金は猶予されるが厚生年金は払うという認識で合っているのでしょうか?

https://www.ntt.com/bizon/d/00503.html


私の理解力、文章力が乏しいため内容が間違っていたり伝わりにくい文章になっていたら申し訳ないです。

休学するとなった場合、扶養を抜けて働いた方がいいのかそれとも扶養内に抑えて働いた方がいいのかが分からなくなってきました。こちらについても皆さんの意見を伺いたいです。

A 回答 (1件)

1.休学は理由になりません。

130万円を超えたのがバイト先の都合でバイト先の証明が受けられれば認められ、その際の年収に制限はありません。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.files/ …

2.学生納付特例は休学中でも在学証明書が提出できれば対象になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

3.130万円は被扶養者でなくなる条件であって、勤務先で社会保険に加入できる条件ではありません。勤務先で社会保険に加入するには勤務時間などの条件があり、それを満たさない場合に130万円を超えると国保、国民年金に加入することになります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/ …
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

また、もし勤務時間増で勤務先で社会保険に加入することになった場合は、厚生年金に加入することになり学生納付特例は対象外です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

関連するカテゴリからQ&Aを探す


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A