![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
私の住む分譲マンションでは、1年以上も無断駐車バイクに悩まされています。無断駐車の場所は一部住居の目の前であり、住んでいる方も非常に迷惑を受けています。
バイクの持ち主は居住者と予想しております。しかし、持ち主が分かりません。
半年も前から注意喚起をしておりますが、いっこうに撤去してもらえず、理事会は強制撤去を決めました。撤去の警告→強制撤去 の予定です。
そこで質問です。
1.敷地内の邪魔にならない場所に”移動する”ことは問題ないでしょうか?
2.その際ロックをして動かせなくすることは問題ないでしょうか?(持ち主が現れるのを待つため)
3.撤去の際、固定してあるチェーンを切ると法律に触れますか?それとも民事裁判で訴えられる可能性がありますか?(最悪の場合、弁償すれば済む話ですか?)
4.マンションの正規の駐車代は1000円/月ですが、無断駐車していた間の駐車代を請求できますか?
1.請求→2.内容証明通知→3.小額訴訟
※応じなければ"→"の順に。ただし、いつから無断駐車していたか証明するものがない。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>ナンバーは本当に陸運局で教えてくれるものでしょうか?
あぁ、失念していました。ナンバーは無理ですね。二輪の小型自動車は公開原則の条文の適用外です。
この場合は弁護士に頼んで弁護士会照会をしないとわからないです。
あと125cc以下のバイクも市町村管理でこちらのナンバーは課税の為だけなので、同じく弁護士会照会でなければ無理だと思います。
#ただ弁護士会照会でも拒否するところもあるからなぁ。。。(本当は拒否できない)
>それも無視されると、厳密には敷地内では撤去する方法がないということでしょうか?
法的な手段しかないと思います。
つまりバイク所有者(氏名不詳、ナンバーは既知)に対する訴訟を提起して、公示送達してもらい、撤去命令の判決を貰い、その判決を債務名義にして強制執行します。
この時には執行官立会いで行う法的な手続きですから、チェーンを切るのもOKです。
どこに保管するかは執行官と相談になります。多分債権者(つまりマンション管理組合)がとりあえず保管という話になるかと。で引き取りがいない場合にはこの場合このバイクは執行官により強制競売手続きで売却と相成ります。資産価値がなければそのまま廃棄です。
もし、違法駐車代金がそれなりになっているのであれば、ついでにその請求訴訟も同時に起こして、単なる保管ではなく、差押手続きにしてしまうと、今度は持ち主が現れても持ち出すこともできなくなります。
とまあ法的には色々やりようがあります。(面倒ですが)
度々のご回答、本当に本当にありがとうございました。
とても参考になりました。同じマンション住民同士なので出来る限りのところまで理解を求め、最後の手段として教えていただいた方法を取りたいと思います。
(ただ、隣の賃貸マンションの住民の可能性もある)
ただ、もう少し教えていただきたいことがあるのですが、最初の質問に対しては十分過ぎるくらい回答いただきましたので、とりあえず締めたいと思います。
次の質問はこちらで、改めてさせていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1400172
No.4
- 回答日時:
1.敷地内の邪魔にならない場所に”移動する”ことは問題ないでしょうか?
もとあった場所に移動したことが分かるように、張り紙などをされておけば大丈夫だとおもいます。
あくまでも、邪魔にならない最低限で、分かりやすい場所に移動することが前提です。バイクを隠したりすると窃盗罪になりかねません。
2.その際ロックをして動かせなくすることは問題ないでしょうか?(持ち主が現れるのを待つため)
微妙です。そのロックのカギをどうするかによっては、窃盗になります。
バイクにカギの保管場所を明記し、取りにくれば必ず渡すことを明示しておけば、大丈夫かなと思います。このとき、駐車場代を払わなければカギを渡さないと言ったら、窃盗でしょう。
3.撤去の際、固定してあるチェーンを切ると法律に触れますか?
触れます。
器物損壊罪に確実に該当します。逮捕されたりはしないでしょうが、訴えられるとやっかいです。
ちなみに駅前の自転車の撤去の際に、カギを壊すことが認められるのは、条例で壊してよいと定めてあるからです。
4.マンションの正規の駐車代は1000円/月ですが、無断駐車していた間の駐車代を請求できますか?
マンションの住人の証言、その違法駐輪をしている住人がいつから住んでいるか、などの証拠があれば請求可能だと思います。
この回答への補足
つい先ほど、陸運局に問い合わせました。ナンバーの照会は自動車は300円で可能だが、バイクはルールがなくいかなる理由でも不可能とのことでした。
・何度警告してもどかない。
・強制撤去(チェーン切断不可、ロック固定も24時間管理人待機は不可能)もできない。
・ナンバー照会不可能で持ち主も分からない。
ということはバイクに関しては、良心に訴えるか、現場を押さえるしかないということでしょうか??何か良い案があれば教えていただけると幸いです。
No.3
- 回答日時:
>1.敷地内の邪魔にならない場所に”移動する”ことは問題ないでしょうか?
厳密にはだめです。ただ事前告知を行い、移動先を告示するなどして持ち主がわかるようにしておけば、まあだめとまでは行かないでしょう。グレーゾーンということで。
>2.その際ロックをして動かせなくすることは問題ないでしょうか?(持ち主が現れるのを待つため)
だめです。所有権行使の侵害です。
ただし、ロック解除の手段を与えておけば問題ないでしょう。
つまり24時間常駐の管理人を置き、その人にロック解除を申し出ればいつでも解除できるという状態でロックするのは問題ありません。
>3.撤去の際、固定してあるチェーンを切ると法律に触れますか?
厳密には器物損壊罪で刑法に反します。
>それとも民事裁判で訴えられる可能性がありますか?(最悪の場合、弁償すれば済む話ですか?)
民事については弁済で済みますが。
>4.マンションの正規の駐車代は1000円/月ですが、無断駐車していた間の駐車代を請求できますか?
出来ます。
それ以前にそのバイクのナンバーから所有者を特定してください。そのためのナンバーですから。
この回答への補足
ナンバーは本当に陸運局で教えてくれるものでしょうか??(別の書込みでは陸運局に事情を説明して。。。とのことでしたが。)警察では照会はNGでした。
もし撤去に成功した場合は、その場所に景観を損ねない物を置き、駐輪させないようするつもりですが、数台がチェーンで固定されてしまっているため、もしナンバーを照会できて直接本人に警告したとしても、それも無視されると、厳密には敷地内では撤去する方法がないということでしょうか?
長文でのご回答ありがとうございました。。
自己レスです。
つい先ほど、陸運局に問い合わせました。ナンバーの照会は自動車は300円で可能だが、バイクはルールがなくいかなる理由でも不可能とのことでした。
何度警告しても取りに来ない。強制撤去(チェーン切断、ロック固定は厳密には不可)もできない、持ち主も分からない、ということはバイクに関しては、現場を押さえるしかないということでしょうか??
No.2
- 回答日時:
期日を指定して撤去を予告するのも手ですが、持ち主もわかっているとその日だけ別の場所に隠して、期日が過ぎるとまた戻すという悪質なことをやるでしょう。
バイクでなく住宅地での車の違法駐車取り締まりでもこういうことはよくあります。
動いている形跡のないものならとっとと撤去してもらうのがよさそうですが、隠れて動かしているようなら強行手段もあります。
前後のタイヤに頑丈なロックをかました上で、「持ち主はすぐに連絡するように!」と書いた張り紙をボディに貼っておけばいやいやでも現れるでしょう。24時間体制で待つ必要はありますが。
チェーンをかけているようですが、本体以外に水道管やガス管など公共設備に固定しているならこれは公共物の私有化であり、同じように道路でガードレールや標識に固定しているものは躊躇なくチェーン切断して撤去されます。その際もチェーンなどの弁償は一切されませんし、むしろ撤去の時の作業・移動費用が持ち主に請求されます。
#1の方が書かれているように持ち主から調べれば盗難車でない限り大体わかるはずですが、持ち主が完全に不明ならもうマンションにおいてやる理由はありません。
外の人通りのない場所に移動してやれば、部品はぎとりか本体ごと盗難に遭うのがオチです。
住人ならちゃんと名乗り出れば置き場所くらい確保できる余地はいくらでもありそうですがそれをやらないで周囲に迷惑をかけるのはバイク乗りとしても同情の余地はありませんね。
ご意見ありがとうございました。
警察は一番最初に相談しましたが、民事不介入という仕事を減らすための回答で足げにされました。。。
たしかに、邪魔にならない”公道”に移動させ、そして警察に通報するという、方法も考えましたが、チェーンを切断する権限がなさそうなので二の足を踏んでます。。。
No.1
- 回答日時:
これは放置バイクですか? それとも乗ってる形跡があるバイクでしょうか?
そこそこの頻度で乗ってる形跡があるなら、2の方法を取って「**まで連絡するように」と張り紙でもすればいいと思います。
(前に住んでたマンションでやってましたから)
放置っぽいなら、この方法は効果が無いのですぐに警察に連絡して持って行ってもらいましょう。
ナンバーから持ち主を調べるのはダメですか?
持ち主や使用者が絶対に住人であるとは言い切れませんけれど、突破口は開けると思いますが...
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