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正社員の休日について。

年間休日125日ある場合、
年末年始とお盆、土日祝
が通常休みです。

所定休日【土曜日】
法定休日【日曜日】
祝日の場合は、普通は、
何になりますでしょうか?

たまに祝日に出勤しているのが、1.35されていないような気がします…

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

まず割増賃金は1日8時間および週40時間を超える部分に加算されます。


また3割5分が加算されるのは法定休日に出勤をした場合です。

次に法定休日とは、週1日の休日のことを言います。
つまり、土日や祝日とは限りません。
一般的には法定休日を日曜日と考える人も多いですが、何曜日にするかは企業が就業規則等で独自に定めることです。ほとんどの企業は法定休日を「起算日を日曜日とする週1日の休日」と定めていると思います。


>上記のように水曜日は…法定内残業時間に8時間とあります。

給料明細が正しいです。
祝日は会社が定める法定休日ではないので、時間外労働(残業)と同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもわかりやすくて、助かります。
やはり、会社が合っているのですね…。
なんだか、せっかくの祝日を40時間内の中に、組み込まれての給料は、腑に落ちません。。。

なので、今度から祝日は出勤しても1.35とか、割増がつかないのなら、休もうかと思いました。
出ればその分、少しは足しになりますが、しれてますよね…

お礼日時:2024/12/14 17:32

> 水→8時間(祝日出勤した場合)


これが会社の休日であれば、休日出勤手当(割り増し)が付きます。
会社の出勤日であれば、平日扱いです。
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この回答へのお礼

祝日は通常の出勤では、休み扱いですが、
会社としては営業しています。

お礼日時:2024/12/14 17:30

>祝日の場合は、普通は、何になりますでしょうか?…



って、ご自分で

>年末年始とお盆、土日祝が通常休みです。…

と書いているじゃないの。
これ以上の何を聞きたいのですか。
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法定休日と言うのは、


労基法に従い、会社が社員に与えた休日を言います。

所定休日とは、会社が休業日と下休日を言います。

祝日の休日は、どちらにも含まれます。

> 1.35されていないような気がします…
割増賃金は、会社の休業日、所定就業時間外、などです。
サービス業などでは、土日祝日の営業(割り増しなし)もあります。
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この回答へのお礼

週40時間働いています。

例えば
月→8時間
火→8時間
水→8時間
木→8時間
金→8時間
土→休み
日→休み

が通常ですが、

月→8時間
火→8時間
水→8時間(祝日出勤した場合)
木→8時間
金→8時間
土→休み
日→休み

上記のように水曜日は祝日なのに、
通常の8時間出勤をしました。
その場合は、週40時間内なので、
法定外にはならず、法定内残業という扱いになるのでしょうか?

明細には、
法定内残業時間に8時間とあります。

お礼日時:2024/12/14 15:00

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