
ご閲覧ありがとうございます。
2024年12月12日、福岡高裁にて「同性婚を認めないのは、憲法13条に規定する
幸福追求権を阻害しており違憲である」との判断が示されました。
が、これについて疑問が【 2点 】残ります。
尚、現法律が違憲か合憲かだけを論じており、同性婚を望む人間に対しての
感情論ではありません。あくまでも憲法判断だけの話です。
【1点目】
「憲法13条の幸福追求権に基づき、建物が燃えるのを見るとスカッとするから」と
放火を正当化するという極端なモデルケースで考えます。
これは正当化されていません。
憲法に基づくと、第11条の「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」とあり
他人の基本的人権の享受を妨げてしまうから正当化できない、と考えられます。
また第25条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とあり、
これは「生存することを前提している」としか解釈の使用がありません。
これも阻害してしまいます。
ここで「第13条の幸福追求権は、他の憲法の条文に書かれている内容に反することでの
幸福追求までは認めていない」と一般論化します。
まず、この一般論化が正しいのかどうかが、議論点になるかと思います。
もちろん放火を正当化することができないのは、憲法13条そのものに書かれている
「公共の福祉に反しない限り」という部分に抵触するから、他の条文を見るまでもなく
正当化できない、という論もあります。
放火のモデルケースは、あくまで上記の一般論を導くための例示と捉えてください。
では婚姻の話に戻ります。
憲法第24条で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」とあります。
ここで「両性」とありますので、男性と女性という意味以外には取れない、と考えます。
先ほど一般論化した「他の条文に書かれている内容に反することでの幸福追求は
認めていない」という考えが是なら、憲法第24条に「両性」と書かれていることをもって
同性同士の婚姻という方法での幸福追及までは認めていない、となります。
従って
・同性婚を認めていない現法律は合憲である。
・第13条に違反しており違憲である、という判断が間違っている。
と、私が考えるとこういう結論になります。
【2点目】
放火のモデルケースは憲法13条そのものに書かれている「公共の福祉に反しない限り」
という部分に抵触するから正当化できない。
が、同性婚を認めても「公共の福祉に反する」とは言えない。
従って、憲法13条に照らして現法律は違憲である、という考えもあります。
一方、憲法第12条に「又、国民は、これを濫用してはならないのであつて」
とあります(条文の「これ」とは「この憲法が国民に保障する自由及び権利」)。
憲法第24条にれっきとして「両性」と書いてあるのに、同性婚を認めろというのは
これは濫用に当たるのではないだろうか、という疑問があります。
逆説的ですが濫用に当たると考えれば「公共の福祉に反している要望」
とも考えられます。
となり、つまりは同性婚を認めない現法律は合憲、と考えるものです。
繰り返しますが、あくまで憲法判断に関する質問であり、感情論ではありません。
他の考え方や小生の理論の誤りなどありましたらお願いいたします。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
#5です。
お礼ありがとうございます。>ただ、こういう混乱が起きている原因としては「同性婚が想定外であった当時のままの憲法であるから」という理由だと思いますし、従って「憲法改正が必要だと思う」というのが結論です。
が、今のところ同性婚を認めないのは合憲だと思います。
ええ「憲法改正が必要」というのは、私も同意します。
ただ裁判所は「違憲か合憲かを判断する」だけであって、憲法改正は立法府の仕事です。したがって「違憲判決が出る」は現在の情勢として健全と言えます。
他の方へのお礼ですが、
>しかし「同性婚を認められないのは違憲であり認めろ」という要求は
「同性婚を認められない(という解釈もできる?)第24条を改正すべき」
という要求であるべきではないのか
同性婚を認める表現に変更した憲法に改正してくれ、というべきでは?
という事を考えています。
世の中の価値感は常に変化します。したがって法律は常に変化するものだし、憲法の条文が時代に合わなくなることもあります。
この点、英米法は裁判所が判例を出すと法的拘束力をもち、事実上の法改正になります。憲法にも同じような効果があります。
逆に大陸法は裁判の判例に一定の効果を認めつつ、法律は立法府が制定するという主義で日本も大陸法に属しているとされています。
したがって、裁判は「違法である。違憲である」という判断まではできますが、憲法改正は立法府の仕事です。
ただ、当然ながら法改正の手続きには時間がかかります。#5で刑法200条の例を出しましたが、最高裁が違憲判決したのが昭和48年(1973)、法改正で削除したのが平成7年(1995)で、実に20年近く法改正が行われませんでした。
もちろん最高裁で判例が出たので1973年以降、刑法200条を適用する判決はできなくなりましたが、今回の内容は民法に関わる行政訴訟なので、裁判所の能力では「違憲である」と判断するにとどまります。
とはいえ、民法はすぐに改正しないと困る人が現実にたくさんいる(刑法とは比べ物にならないほどたくさんいる)ので、憲法改正はひとまずおいて、民法改正を急ぐことになるでしょう。
では「憲法との整合性はどうするのか?」という点でいえば、逃げ方はいくらでもあるのです。
たとえば「婚姻法とは別に同性婚に婚姻と同等の権利を認める法律を作る」という方法があります。これなら憲法の「婚姻は男女の合意のみ」という条文と全く矛盾しません。憲法には《男女の婚姻しかその権利を認めない》とは書いてないからです。
実際、フランスには市民連帯契約(PACS)と呼ばれる事実婚を合法化する法律があります。これはフランス民法が離婚をかなり厳しく制限しているからで「離婚しにくいから結婚しない」という状況を変えるために作ったのですが、1999年に制定されたため同性婚もOKにしており、その結果市民連帯契約で同性婚を成立させていました。
そして2013年に婚姻法を改正して、異性婚・同性婚の両方を婚姻法に入れる改正が成立しています。
ちなみに「婚姻」には大きく二つの権利要素があるとされています。
・婚姻したカップルが配偶者に対して権利と義務を負う事
・婚姻した妻が産んだ子は自動的に夫の実子とすること
(実子なので夫は自動的に扶養義務を負う)
です。
同性婚は当然ながら、自然に子供を為すことはありません。なのでPACSでは「どのようなカップルの形態であっても、一方の産んだ子を自動的に配偶者の実子とはしない」とされていました。
日本で同性婚を認めるとしても、上記のような問題を整理するには時間がかかるでしょう。なので、憲法改正を含めて婚姻法を変更するのではなく、まずは同性婚法を作るのが合理的だと私は考えています。
> まずは同性婚法を作るのが合理的だと私は考えています。
なるほど、よくわかりました。
他の人への返事まで目を通していただき、重ねて感謝いたします。
対策として、異性の婚姻に準じる制度をつくればそれはそれで救済されます。
「異性の婚姻同等の権利義務を、法的に同性のパートナーにも認めろ」
「異性の婚姻と同等又はそれ以上にパートナーシップを感じている」
「そこには異性であるか同性であるか、という部分は関係ない」
ということなのだと理解しています。
憲法第24条は婚姻同等の制度を作ることを禁じてはいませんし。
憲法13条の幸福追求権から見ると、同性婚を認めないのは憲法違反
という考えは分からないでもないです。
しかし、最初の放火の正当化ができないのと同じで
「他の条文に書かれた権利を侵害する幸福追求はできない」
が是とすると、憲法第24条は明らかに「両性」であり
日本語としては「同性」の意味には取れない。
文理解釈すると両性は男と女であり、論理解釈すると同性もあり得るが、
その論理解釈というものに、ものすごい危うさも感じています。
論理解釈は今回みたいに「そもそも想定外」であれば、当時議論されて
いない側面であり制定の過程の記録はないと思います。
すると、あくまで「推測」という事になってしまいます。
「新憲法にはGHQの意思が入っている」
「GHQは西洋文明のアメリカが主体であり、同性愛を嫌悪していた
と考えられる」
「従って憲法制定の際に使われた「両性」という言葉には「同性」
という意味は入っていなかった」
という解釈も不可能ではないからです。
複数の論理解釈が成り立ち、意見が分かれます。
どう解釈するかを決定するのが裁判所、でもあるのですが。
法には「疑わしきは罰せず」という原則があり、一般化すると
「推測では判断できない。確固たる証拠が必要」と言えると思います。
憲法にも同じことが言えて
「確固たる証拠がないとその論理解釈は採用できない」
という考えになるのではないか、それが筋ではないかとも思います。
最終的にどう解釈するかを決定するのが最高裁です。
が、その決定をした裁判官を罷免する権利を持つのもまた国民です。
国民が拒絶した解釈が法の上ではまかり通ることになります。
そんな面倒くさいことになる可能性もあり、危ういと感じます。
No.11
- 回答日時:
> 事件番号 平成31(ワ)267 の札幌地方裁判所の判例では文理解釈です。
それは明らかにウソです。
そもそも、文理解釈だったら「文字通りに解釈」ですから、短くて済みます。しかし、その札幌地裁の判決文はかなり長いですね。論理解釈を延々と述べてるからである。質問者さんは読みもせずに騙ってますね?
裁判所ともあろうものが、違憲訴訟で文理解釈しかしないなら、それこそ驚きですよ。
次のように、三者三様と言えましょう。
福岡高裁は、論理解釈により、「同性婚を認めないのは違憲である」と判決した。
質問者さんは文理解釈に拘泥するばかりで、論理解釈しないまま、「違憲である、という判断が間違っている」と結論付けた。
札幌地裁は、論理解釈したうえで、「同性婚を認めない現行法は、憲法13条、同24条に違反しない」、「同14条1項に一定の限度で違反している」と判決した。(*注)
つまり、原告は被告(国)を3点違憲であると訴えたのだが、札幌地裁は1点しか認めなかった。
しかも、地裁という下級審の判決であり、最終的に最高裁が「違憲」と判決したとしても、該当の法律自体が無効になるのではなく、その事件についてのみその法律が無効になるのだ。
というのも、日本では、法律自体を「違憲でしょう」と訴えることはできず、具体的事件に付随して違憲訴訟を起こす。その事件に適用される法律について、違憲でしょうと訴えるわけである。
札幌地裁の場合、具体的事件とは、国家賠償の請求だった。それに対し、前述のように地裁は、「憲法14条1項違反」と判決したけれども、国賠訴訟法上違法ではないとした。したがって、国家賠償の請求は棄却されている。
質問者さんは文理解釈に終始するのみである。しかし、違憲訴訟で文理解釈しかしないバカはいない。福岡高裁であろうと、札幌地裁であろうと。
質問者さんは文理解釈しかしないので、その帰結は、憲法の条文を修正すべし、となる。しかし、非現実的ですよね。周知のように憲法改正はハードルが高い。
> 従って、文理解釈しかしていないとはいえ私の論は、一方的に否定されるべきものでもないのではないか、とも思います。
それは根本的に間違っています。ウソに基いた「従って」だからです。
(*注)
憲法13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
同14条1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
同24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
同条2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
No.10
- 回答日時:
>ここは具体的には〜
簡単に憲法変えるとか言わない方いいよ。憲法変えるって国を変えることですからね。たかだか解釈を変えるだけで成立するものを、そんな無責任にできるわけありませんし、してはいけません。
それに、24条に限らず、憲法は割と曖昧な書き方をしていたりしますが、それはなぜだか知っていますか?
それは、一意に定めると時代の価値観などが変わったときに柔軟に対応できないからです。
24条の例だと、両性という言葉が問題になっていますが、もし両人という言葉にした時に、例えば婚姻はやっぱり異性間でないといけないよねというような時代になった時に、また変えなくてはなりません。
時代によってころころ変わる憲法なんて意味はありませんからね。
No.9
- 回答日時:
>当時同性婚は想定外だった、という意見には賛同しますが、
想定外なら「同性婚は憲法24条で認められてはいないが、禁じられてもいない」と考えるのが自然です。他の条文で「認めるべき」であるなら認めるべきです。
ありがとうございます。
憲法制定の際、GHQの意思が色濃く反映されております。
GHQのトップはアメリカ人で、西洋文明の徒であります。
江戸時代までは日本では比較的同性愛に寛容だったのですが、
明治維新後同性愛を嫌悪する西洋の風習が入ってきました。
従って、GHQの意思としては、同性愛嫌悪と推測できます。
同性婚は認めないという意思であったことも示唆されます。
つまり「同性婚は認められていない」し「禁じる意図がある」
と理解することが可能です。
そうなると、「認めてもいないが禁じてもいない」という解釈は
必ずしも「自然だ」と積極的に肯定は出来なくなりませんか?
想定外だったので現状に即していない。だから憲法を改正するべき。
改正するべきとはいえ、現状「両性」とあるので同性婚は現状不可。
こういうことだと考えるものです。
No.8
- 回答日時:
他人の基本的人権の享受を妨げてしまうから正当化できない、
と考えられます。
↑
ここまではOKです。
また第25条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とあり、
これは「生存することを前提している」としか解釈の使用がありません。
これも阻害してしまいます。
↑
説明の仕方が変。
25条は社会権ですが、自由権的生存権も
保障していると解されています。
この自由権的生存権を侵害するからアウト
と説明します。
ここで「第13条の幸福追求権は、他の憲法の条文に書かれている内容に反することでの
幸福追求までは認めていない」と一般論化します。
まず、この一般論化が正しいのかどうかが、議論点になるかと思います。
↑
基本的人権は全員に保障されています。
だから、幸福追求権にしても、他者との人権の
関係で制約されます。
では婚姻の話に戻ります。
憲法第24条で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」とあります。
ここで「両性」とありますので、男性と女性という意味以外には取れない、と考えます。
↑
残念ですが、解釈などどうにでもなるのは
9条で判ると思いますが。
両性の合意のみ、というのは親や国が
関与出来ない、ということです。
同性婚を禁じている訳では無い、
という解釈も可能です。
憲法第24条にれっきとして「両性」と書いてあるのに、同性婚を認めろというのは
これは濫用に当たるのではないだろうか、という疑問があります。
逆説的ですが濫用に当たると考えれば「公共の福祉に反している要望」
とも考えられます。
↑
この論法は変です。
権利の濫用というのは、権利があり、それを
濫用することです。
しかし、質問者さんの理論でいえば
同性婚をする権利は否定されているはず。
権利が無いのに、濫用することは不可能です。
ありがとうございます。
> 説明の仕方が変。
> 25条は社会権ですが
説明の修正ありがとうございます。
> 残念ですが、解釈などどうにでもなるのは
> 9条で判ると思いますが。
法令に関してはあいまいさを無くし、解釈論でどうにでもなる、
という事は可能な限り無くした方がいいのではないかと思います。
混乱の元です。
> この論法は変です。
> 権利の濫用というのは、権利があり、それを
> 濫用することです。
> しかし、質問者さんの理論でいえば
> 同性婚をする権利は否定されているはず
私の理論で言えば、同性婚は現状認めらなくてそれは合憲です。
しかし「同性婚を認められないのは違憲であり認めろ」という要求は
「同性婚を認められない(という解釈もできる?)第24条を改正すべき」
という要求であるべきではないのか
同性婚を認める表現に変更した憲法に改正してくれ、というべきでは?
という事を考えています。
その法律が違憲か否か、ではなく、憲法が時代にそぐわなくなったので
憲法の方を改正すべきではないのか、というのが私の意見です。
それを、第24条に書かれている内容に反して幸福追求権を言うのは、
現状では濫用に当たる、と判断されてしまうのではないでしょうか?
悪法でも法は法(ソクラテス)ということです。
No.7
- 回答日時:
>「男と女が同等の権利義務を有すること」を目的に書かれたのでは?
それは合ってるよ。選挙法らへんを見てもその通りだね。
そして、同性婚の話題が出ることも、制定当時は想定外だったと思われます。
だからこそ、我々現代を生きるものが、新たに時代に即した解釈をもとに、法律を運用すべきと思います。
んで、法をある程度学んだことのある身としては、「従って両性とあるのはやっぱり男と女」という文章が引っ掛かります。
憲法24条ないし13条は、前提として、個人の自由意志を最も尊重すべきという内容が主としています。もちろん公共の福祉の範疇でね。
令和の我々の一般認識からして分かりやすい文章に変えた方がいいよねという意見であれば分かりますが、元の意味合いが変わってしまうような改憲であればかなーーーり慎重になるべきです。
理解いだたけるかどうかは分からないけれど、憲法を改正するというのは法史からみても、とんでもなく珍しいことなんですね。
それもそのはず、憲法とは国の方針を決めるもので、それを変えるということは国を変えることに他なりません。
明らかに現代の価値観にそぐわない条文であれば思慮の範囲に留まりますが、現行法の中であればそのような条文はありません。
個人の自由を優先しようとか、正にその通りじゃないですか。
いろいろありがとうございます。
> 令和の我々の一般認識からして分かりやすい文章に変えた方がいいよねという意見であれば分かりますが、
ここは具体的には、憲法第24条の「両性の合意」を「当事者両人の合意」に変え、「夫婦が同等の権利を有すること」を「両人が同等の権利を有すること」又は「婚姻した両人が同等の権利を有すること」とすればいいのではないかと思います。
そうすれば「憲法成立当時に同性婚は想定外だった」からの
見解1:表現は両性とあるが当然に同性の婚姻も含むので違憲
見解2:現代にはそぐわないとはいえ表記上そうなっているので合憲
という意見の相違も無くなり、解釈論という危うい橋も渡らずに済むのでは
ないか、という事も考えます。
No.6
- 回答日時:
> 他の考え方や小生の理論の誤りなどありましたらお願いいたします。
質問者さんは「文理解釈」しか、なさっていません。
法律の教科書を紐解けば最初の方に載ってるように、解釈には文理解釈と論理解釈があります。
文理解釈……条文を文字通りに解釈する。
論理解釈……法令の目的や趣旨、制定の理由、法体系(他の法令との関係)などを考え合わせ、論理的に解釈する。
たとえば、憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」。
これを言葉通りに解釈すれば、在日外国人は納税の義務がない? その後の第31~35条などを見てみると、「何人(なんぴと)も」となっているのに、30条はわざわざ「国民は」と書いてある。これは、やっぱり国民限定の条文だぜえ。
なーんて言ってる場合じゃありませんよ! いいかげんにしてください。国民以外の在日外国人も、納税の義務を負うんです。
話を戻しまして、憲法第24条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」を論理解釈しましょう。
制定時のいきさつを調べますと、この「のみ」は、「男性・女性のカップルだけ」という趣旨ではなかったことが分かります。親の強制や、男性側の支配によるのではなく、結婚する二人の合意のみに基いて、という趣旨でした。
GHQ草案がそう説明してるんです。まあ、GHQ草案を見れば分かるなんて、威張って言うことじゃありませんが。
ってことで、この条文を論理解釈すると、
結婚する二人の合意のみに基いて成立する。
その二人は、当初男女両性を想定していた。今は同性もあてはまる。
この解釈は、憲法第13条の「幸福追求に対する国民の権利」に合致し、「公共の福祉」に反しません。
しかるに、質問者さんが「2点目」で「濫用に当たる」「公共の福祉に反している」とおっしゃるのは、条文の文字通りの解釈に固執した結果に過ぎません。それは、幸福追求の権利について最大の尊重をすることになりません。
ちなみに、憲法第13条の「生命、自由及び幸福追求」は、そっくり同じ言い回しがアメリカ独立宣言(1776年)に存在します。創造主によって与えられた不可侵の権利であると、言い切ってます。
同宣言はアメリカ最重要の歴史的文書である。「生命、自由及び幸福追求」は、そこからわざわざ引っ張ってきて、この憲法の要諦として据えられたのだ。それくらい大事なのだ。
したがって、文理解釈に固執して「幸福追求」を害するが如きは、現行法及び質問者さんの理論の、誤りと申せましょう。
ありがとうございます。
事件番号 平成31(ワ)267 の札幌地方裁判所の判例では文理解釈です。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?i …
裁判所が文理解釈により「現法律は合憲」と判断している判例になります。
従って、文理解釈しかしていないとはいえ私の論は、一方的に否定されるべきものでもないのではないか、とも思います。
> その二人は、当初男女両性を想定していた。今は同性もあてはまる。
ということですが、それであれば文理解釈と論理解釈が一致するように憲法の記載を変更するべきではないのか、というのが私の結論です。
濫用に当たるのではないか、という部分ですが、再度申し上げます。
放火のモデルケースで「幸福追求権を論拠に放火を正当化する」ことは
正当化できないという事を記載しております。
それを一般化すると「憲法の他の部分に記載された内容に反する内容での
幸福追求まではできない」という事に纏めました。
であれば、憲法第24条に記載されている「両性」に反する内容での
幸福追求まではできない」(あくまで現状では)のではないでしょうか?
それを「文理解釈と論理解釈」という論法を用いて、他の条文に
明記されている内容を覆しての幸福追求は、現状の法令ではできないのに
それをしようとしているのであれば、それは濫用では?という事です。
従って、現状は法律は合憲ではあるが、速やかな憲法改正が必要では?
というのが私の結論です。
No.5
- 回答日時:
#3です。
お礼ありがとうございます。>GHQ(主たる構成員はアメリカ人で西洋文明の徒です)としては同性愛は論外という無意識下の前提を持っていたのでは?
もちろん《当時のアメリカ人》は同性愛は論外だと思っていました。しかしだからといって「個人の幸福追求権が同性愛者を除外する」という事にはなりません。
これはただ単に「その時代の価値感が幸福追求の限度を狭めていただけ」です。たとえば1945年当時のアメリカでは黒人(有色人種)はまだ白人と同じ幸福追求権を持っていませんでした。平等になるには人種分離を合法化していたジム・クロー法を憲法違反と認め公民権法を制定した1964年以降です。
したがって「当時の条文に書いてあるから(または書いてないから)」という理由で法理が妨げられることはないし、法学的な見地からいえば「あってはならない」です。
>法の精神には反してるが具体的条文に反していなければ合法、ともされているのが現状ではないでしょうか?
であれば、法理よりも明文化された条文が優先するのでは?
裁判所には憲法に沿って「現在の価値感と法律を一致させる」能力が付与されています。
たとえばすでに削除された刑法200条の尊属殺人罪は明文化された条文であり、条文の内容に誤解が生じるような要素は全くありませんでした。
しかし最高裁はこれを違憲とし無効化、さらに近年の刑法大改正で条文削除しています。
刑法自体は明治時代に作成されたものであり、戦後の最高裁では「刑法200条の条文が新憲法の個人の平等という理念(法理)に反する」として無効化されたわけです。
明文化された条文よりも、憲法の精神(法理)のほうが優先されます。
再度ありがとうございます。
> もちろん《当時のアメリカ人》は同性愛は論外だと思っていました。しかしだからといって「個人の幸福追求権が同性愛者を除外する」という事にはなりません。
この憲法第24条の成り立ちを考えると
・家督制度、家長制度、結婚相手を親が決めるという流れを断つ
・そのために、親ではなく当事者同士の合意のみという事を記載するに至った。
・が、当時は同性婚は想定外であった。従って「両性の合意のみ」という表記になっている。
と私は理解しています。
同性婚訴訟に関する判例はいくつかあります。平成31(ワ)267の札幌地方裁判所の判例では、現法律は憲法第24条に照らして合憲という判決です。
「法学的な見地からあってはいけない」と仰っていますが、裁判所の判例でも現に存在するではありませんか。
あってはいけないことであれば、いくら下級裁判所とはいえこういう判例を出さないのではないでしょうか?
条文を厳密に解釈したらこうなった、という裁判所の判断の一例です。
ですので、私の見解が一方的に否定されることはないのでは、とも思います。
ただ、こういう混乱が起きている原因としては「同性婚が想定外であった当時のままの憲法であるから」という理由だと思いますし、従って「憲法改正が必要だと思う」というのが結論です。
が、今のところ同性婚を認めないのは合憲だと思います。
No.4
- 回答日時:
久々にちゃんと考えてる人の質問を見た気がするぜ。
答えるよ。
結論から言うと、福岡高裁の憲法24条の解釈と、質問者様の解釈にズレがあります。
まず、憲法13条について、
>「第13条の幸福追求権は、他の憲法の条文に書かれている内容に反することでの幸福追求までは認めていない」
これは正しいです。
条文としても、幸福追求の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限尊重されるとあります。
そして、憲法24条について、福岡高裁は、「憲法24条の主眼は、旧法下において、家制度の下、戸主が家族の婚姻に対する同意権を始めとする戸主権を有していたことや、妻の地位が夫に劣後するものとされていたことを一掃することにあり、制定の経緯からみて、同条が殊更に同性婚を禁止する趣旨で「両性」、「夫婦」の文言を採用したものであったとは認められない。したがって、同条は、同性婚を禁止するものではないというべきである。
そして、憲法24条の主眼は上記のとおりであるから、同性婚を認めないことが直ちに同条1項に違反するとまでは解し難いものの、上記のとおり、本件諸規定のうち、同性のカップルを婚姻制度の対象外とする部分は、個人の尊重を定めた憲法13条に違反するものであるから、婚姻に関する法律は個人の尊厳に立脚して制定されるべき旨を定める憲法24条2項に違反することは明らかである。」と述べています。
要するに、憲法24条は同性婚を禁止するような趣旨で「両性」という言葉を使ったわけじゃないよと解釈しています。
その上で、同性婚を認めないことが憲法24条1項にすぐに反するとまでは言えないけれど、同性カップルが異性婚で得られるような権利を得られないのは憲法13条の幸福追求の権利に反し、憲法24条2項に反するよねということですね。
ちなみに25条の解釈にも誤りがあって、25条は、
「国は、どんな人も、最低限度の生活は送れるようにしなきゃだめだぞ⭐︎
そう言う法律作ってね♡」
というものです。
つまり直接に権利を定めたものではなく、あくまでそういう法律を立ててという国の指針を定めたものとされています。
いわゆるプログラム規定説というやつです。
詳しくありがとうございます。
> 妻の地位が夫に劣後するものとされていたことを一掃することにあり、制定の経緯からみて、同条が殊更に同性婚を禁止する趣旨で「両性」、「夫婦」の文言を採用したものであったとは認められない。
という事です。
「妻の地位が夫に劣後するものとされていたことを一掃」であれば、
「男と女が同等の権利義務を有する事」を目的に書かれたのでは?
時代が進んで、同性の婚姻が話題になってはきたが、それは想定外で、
憲法制定当時は男と女が婚姻することが前提としてあった以上、
現行法は合憲、という事ではないのかという気がします。
憲法24条は「同性婚を禁止する目的で両性と書いたのではない」けれど
「同性婚は想定外だった」「従って両性とあるのはやっぱり男と女」
「時代が進んで、憲法が現状に合わなくなってきていることが問題」
であって、解釈論でどうのこうのという事が間違っていると思います。
であれば
・現法令は合憲だが、憲法が時代にそぐわなくなってきている。
・(感情論的に考えると)憲法を改正し、憲法も法律も時代に
そぐうようにするべき。
ではないのかと思います。(改憲論)
その上で「現法律は現状では合憲と言わざるを得ない」と考えます。
ソクラテスが言った通り「悪法でも法は法」です。
No.3
- 回答日時:
>憲法第24条で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」とあります。
ここで「両性」とありますので、男性と女性という意味以外には取れない、と考えます。
ここが間違っている、と言うのが最高裁の判断の基礎部分です。これについては大多数の憲法学者も最高裁と同じ考えだそうです。
間違っているというのは、「両性と書いてあるから男女のみに限定される」というのが間違いということです。
これは条文ではなく「条文を作成する法理」の問題です。
24条の規定は、そもそもGHQによる《家制度に基づく日本の伝統的な価値観の廃止》が法理の基礎になっています。
つまり「日本は伝統的に、家という価値観を優先し個人の選択や価値観をないがしろにしてきたものを変更し、個人の価値感を優先する」ということです。
この「日本の伝統的な家や社会を優先する価値観を変更し、個人の幸福権の追求を優先する」というのが、憲法改正にGHQが求めた基本中の基本で、11条に「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」と書かれ13条に「すべて国民は、個人として尊重される。」と書かれているわけです。
したがって、同性愛者であっても「個人として尊重され、基本的人権の享有を妨げられない」のは当然の法理であり、その前提でみれば《24条は20世紀中盤の頃では、男女以外の婚姻は想定できなかっただけ》であり《人種平等・男女平等が成立した21世紀において同性愛者の権利を排除することは堀から見て不合理》という解釈になっている、のです。
したがって、憲法24条は同13条の条文をもって「違憲」と判断されるのは合理的な解釈です。
ありがとうございます。
> 24条の規定は、そもそもGHQによる《家制度に基づく日本の伝統的な価値観の廃止》が法理の基礎になっています。
という部分ですが、疑問があります。参考サイトは下記
https://iris-lgbt.com/blogs/lgbt_history
江戸時代までは同性愛に寛容だったが、明治になって西洋文明を取り入れる
事になり、同性愛は良くないというイメージが浸透してきました。
同性愛は良くないというイメージを持ってきたのは欧米人です。
となると、GHQ(主たる構成員はアメリカ人で西洋文明の徒です)
としては同性愛は論外という無意識下の前提を持っていたのでは?
という疑問が残ります。
今までの「家」とか「親が婚約者を決める」という風潮は終わらせるけど
だからと言って「同性婚の概念が無かったので両性と表記した」
「表記は両性とあるが、男性と女性、という意味に限らない」という
解釈ができるのかどうか、に不透明さを感じます。
もし、GHQが同性愛はダメという無意識の前提で新憲法を作らせた
とすれば、「条文を作成する法理」の問題としても、
両性とは男性と女性という意味になるのではないか?
という事も考えます。
また「条文を作成する法理」がそうだったとします。
これは法律ではよく第2条付近に「法の精神」として記載されています。
が、法の精神には反してるが具体的条文に反していなければ合法、
ともされているのが現状ではないでしょうか?
であれば、法理よりも明文化された条文が優先するのでは?
という疑問もあります。
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