
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
非常口マークに著作権ですか? なかなか難しいですね。
NO.4ののリンクの記事によると「謝罪広告の掲載を求める文書を、みずほ銀行に送付した」とありますから、少なくとも作者の方は非常口マークにも著作権があり、著作人格権者として著20条の同一性保持権侵害を元に著115条の名誉回復等の措置に相当することをしているようにも思えるのですが、どうも納得がいきません。
少なくとも美術の著作物ではありませんし、まあ、あるとしたら図形の著作物ですが(もっとも著10条は例示列挙なので、10条に無くとも著作物性が認められることはあるのですが・・)、図形又はプログラムの著作物の場合は著作物の要件たる「思想又は感情を創作的に表現したもの」であるかどうかの見極めが難しいですね。
判例をみても、非常口マークが著作物かどうか判断している判例は見つかりませんでしたし・・(もっとよく探せばあるかもしれません)
ということで、現状では著作物かいなかどうかは良くわかりません。少なくとも工業デザインとして意匠法の保護の対象にはなります。(非常口として、他のデザインの登録がありました)今後、裁判等あれば明らかになっていくのではないかと思います。
(すいませんが、もし、著作物である明確な証拠がある人は教えてください。)
参考URL:http://www6.ipdl.ncipi.go.jp/Isyou/iktk.ipdl
No.7
- 回答日時:
国際標準のデザインですから、著作権はないというのが正解なのでは?その前提で、
多摩美大の先生の訴えは、著作物を侵しているという訴えではなく、「公共の資産で、しかも人命に関係するようなデザインを、無関係の商業広告にパロディ化して掲載したのは不適切であり、みずほ銀行は、不適切であることを認めて社会に対して謝りなさい」と言っているのではないのでしょうか?

No.5
- 回答日時:
非常口のマークにも著作権はあります。
日本では,著作権のうち,著作人格権は譲渡も出来なければ放棄も出来ないので,著作権を完全に放棄することはできません。
著作者が死亡すれば,著作権人格権は消滅しますが,死後も一定の範囲で保護されます。
また,財産としての著作権(財産権)は,他人に譲渡したり
相続したり出来ます。
著作権の侵害は親告罪ですから,著作権者が訴えなければ,罪には問われません。
非常口のような公益目的の著作物は,その主旨から考えて,普通の範囲であれば使用しても訴えられることはないでしょうが,使い方によっては,著作権を行使される,つまり,訴えられる可能性はあります。
No.4
- 回答日時:
No1のご回答にあったのは、↓この事件ですね。
改変しなければ自由に使える事と、著作権が無いは別問題ですね。日本の著作権法は、著作権の放棄という概念がありませんから、著作権は存在するはずです。
参考URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/photojourna …
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
あの標識は、避難誘導標識として「国際標準化機構(ISO)」で決められているもので、世界各国共通規格だそうです。
著作権フリーだと思いますよ。そうしないと普及しませんから、意味を成しません。
テレホンカードはいいと思うんですが、広告はポスターなどでしたら、非常口と紛らわしいので好ましくないとは思います。

No.2
- 回答日時:
非常口のマークはISO(International Organaization for Standardization:国際標準化機構)で定められたマークなので特に著作権などは無いと思います。
http://www.iso110.com/isotowa/isotowa.html
>>その他図記号(ピクトグラム)について。
http://www.color-club.com/research/color/031024. …
http://www.city.toyota.aichi.jp/h-guide/pikuto/p …
No.1
- 回答日時:
以前、非常口サインのパロディー広告を作って、作者から抗議されたというニュースがありました。
参考URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/ …
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