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今日、保険の契約しようとしたが、従兄弟を保険金の受け取り人使用としたら、生年月日も必要と言われた。分からので、今回は保留にした。嘘の生年月日を書いたら罰せられますね。

A 回答 (2件)

罰せられはしません。

保険会社は保険金の支払いの時に受取人の本人確認をします。その時に嘘の生年月日が書かれていても、間違えてた板としか思われません。後に仕事を残したくない外交員が、正確な情報を把握して資料を完成させておきたい場合は、確認するでしょう。保険金の受取人は、名前と本人との関係を書いておけばとりあえず大丈夫です。
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罰される事はありませんよ。


保険金受け取りの際の従兄弟の本人確認が取れず、保険金が支払われない可能性があるだけです。
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