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障害者雇用の非正規社員なんですが給料が安いので副業を考えています

副業をした場合、確定申告で普通徴収にすれば副業分の住民税バレないので
会社にバレないということでいいのでしょうか?

仮に、居住自治体の役所が必殺お役所仕事で特別徴収と間違えた場合で会社にバレた場合は

どうなっちゃうでしょうか?

最悪の結果としては副業がバレて、嫌味いわれながら年末調整の調整?とか
来年?今年?なってそれで説明したり手続きしたりして

それで終了ですか?教えて下さいよろしくお願いします。 ( ゚Д゚)y─┛~~

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    考えられることとしては以下のような場合ですかね?( ゚Д゚)y─┛~~

    副業が賃金構成に影響を与える場合

    労働時間の通算:割増賃金の支払義務:
    法定労働時間を超える場合、割増賃金が発生によるもの

    副業によって法定労働時間を超えた場合、割増賃金の支払い義務があり
    労働契約を結んだ順序や、どちらがその状況を認識していたかにより
    本業の賃金構成にも影響が出る可能性がある

    副業経験による本業の賃金への影響:
    副業経験が本業の生産性やスキル向上につながり昇給

    会社の就業規則との整合性:
    違反として処分されるリスク、昇進や評価にも影響が出るため

    副業によるストレスやパフォーマンスが低下するため評価が下がるため

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/12/29 20:58

A 回答 (4件)

No.3です。



> 総合課税: 給与所得と個人事業所得は合算して課税。
対象は、そのほかにもあります。
対語は、分離課税、です。

> 普通徴収: 個人事業所得に対する納付方法。
普通徴収とは、現金納付を言います。口座払いも含みます。
対語は、特別徴収になります。

> 特別徴収: 給与から直接差し引かれる納付方法。
特別徴収とは、収入先からの源泉徴収を言います。
給与のほか、年金払いからの源泉徴収などもあります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/30 20:04

給与所得の他に個人事業所得があった場合でも、総合課税になります。


給与分の税金、個人事業所得分の税金、と分けることはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。まとめると

総合課税: 給与所得と個人事業所得は合算して課税。
普通徴収: 個人事業所得に対する納付方法。
特別徴収: 給与から直接差し引かれる納付方法。

ということですよね?( ´ー`)y-~~

お礼日時:2024/12/30 18:11

何を副業にするのですか。


俗に言うパートやバイトなら、普通徴収にはなりません。

普通徴収にできるのは、確定申告書にも
「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」
と、はっきり書いてあります。

(第二表で下の方)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

副業が裏の畑で大根を作って売るとかなら、副業で増えた分だけ普通徴収も可能です。

>嫌味いわれながら年末調整の調整?とか来年?今年?なって…

確定申告をしてある限り、税法面で会社がとやかく言う筋合いは全くありません。

会社の就業規則、給与規定といったものに反していないかどうかが問われるだけです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ランサーズとかなんかネットで仕事受注してフリーランサーとして
副収入得ようかと考えたのですが、

この場合だと、雇用契約を結んでいる場合ではないので
普通徴収になると思い質問しました。

その場合だと、役所がミスって私が普通徴収で申告したにもかかわらず
特別徴収にされて

会社にばれた場合、

会社の就業規定と給与規定に反していなければとのことですが、

就業規制的には原則だめというかやる場合は報告して許可とれというのが
あると思います。

給与規定に関してについてがいまいちわからないのですが、
具体的にどのような場合が考えられるのでしょうか?

お礼日時:2024/12/29 20:51

給与所得者は、住民税の普通徴収は選択できません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

(;^ω^)?? 

本業のほうではなく、副業の方なんですが?

副業の方はアルバイトのような雇用される形態のものではなく
フリーランサーとか請負とかアフィリエイトとかせどりとかみたいな
奴を想定しているので

その場合だと、副業の方の住民税は普通徴収に
できるとおもうのですが違いますか?

お礼日時:2024/12/29 20:27

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