
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
×「譲渡所得には年50万円の控除枠がある」
〇「土地建物や株式等以外の資産を売ったときの譲渡所得に年50万円の控除枠がある」
所得税の計算は1月1日から12月31日の期間で計算しますから、仮に2024年の12月に50万円の上記「〇」の譲渡をして特別控除額50万円をうけても、2025年の1月に50万円の上記「〇」の譲渡所得を得た場合も50万円の特別控除は受けられます。
ちなみに上記「〇」の譲渡所得は総合課税となるものです。
土地建物や株式等の譲渡は申告分離課税となるので、50万円の特別控除はありません。
No.2
- 回答日時:
税(所得税、住民税)の計算の元は、
1/1-12/31と言う年単位の収入(所得)です。
なので、2024/12の譲渡所得と、2025/1の譲渡所得に、
相互の関係はありません。
No.1
- 回答日時:
>譲渡所得には年50万円の控除枠があると…
控除枠という言い方が妥当かどうかはさておき、個人の税金はすべて暦の1年、1/1~12/31 がひとくくりです。
繰越控除など特殊な事例を除き、除夜の鐘とともにいったんすべご破算とし、あらたな年を迎えます。
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