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NISA初心者です。


株式数比例配分方式へ変更するかどうかのチェックをしなければならないのですが、どちらが良いのか馬鹿でも分かるように説明いただきたいです。
二つのメリットデメリットをぜひ宜しくお願いします。

↓↓↓
配当金受領方法について

現在、お客さまの配当金の受領方法は郵便局・指定金融機関等で受取る「従来方式」が自動で設定されています。

・NISA口座で配当金を非課税で受取る
・損益通算を証券会社におまかせしたい
場合は、「株式数比例配分方式へ変更する」へチェックをお願いします。

□ 株式数比例配分方式へ変更する
(配当金等を証券総合口座で受取る)

A 回答 (3件)

NISAで非課税措置を受けるためには配当受領方式を株式数比例配分方式を選択することが絶対条件となります。


従来方式は配当の額面と税引き受領額が記載された領収証が送られてきますので、それを郵便局にて現金化する方法です。
住所や氏名の記載と押印がひつようで、10万円以上ですと本人確認書類等の手間が必要となりますので、一般的には株式数比例配分方式が便利です。
また、株式数比例配分方式のメリットはほかにもあり、特定口座でお取引の場合、マイナスの状況で年を跨ぐと年度内に支払われた配当金から徴収された所得税が翌年初に還付税として特定口座内に還付税として払い戻されます。
NISAをお取組みの場合は、株式数比例配分方式のチェックは必要です。
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NISAで配当金を受け取るなら「株式数比例配分方式」以外だとNISAのメリットの非課税になりません。


また、特定口座での売買や配当金受取りを想定する場合も、株式数比例配分方式以外だと損益通算を自分でやらないといけない上に、確定申告で総合課税になるため、所得税率が上がる、国保の場合は国保税が上がるなど何一つメリットはありませんね。
結論としては株式数比例配分方式一択です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/01/08 00:13

>・NISA口座で配当金を非課税で受取る


>二つのメリットデメリットをぜひ宜しくお願いします。

株式数比例配分方式にしないと配当金から約20%が源泉徴収されるのがデメリット。
郵便局・指定金融機関等で受取る「従来方式」、特にメリットはない。
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