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同じ不動産業者通じて同じ相手から土地2カ所に買い取り希望がありが契約する場合の仲介手数料は2件分必要なんでしょうか?

同時に決済できる場合と一箇所の決済は土地手続きの関係で後日になる場合。

業者はどちらのケースでも手数料は2件分頂きますとのことでした。(まとめてやれば1件分でいいのかとおもってましたが)
結果は後者で決済のみ1年近く遅れでそれぞれの決済時手数料支払いしました。

このやり方は普通なんでしょうか?

A 回答 (4件)

はい、業法上何の問題もありません


例外的に1件で終えられるのは、例えば宅地でない「何か」に遮蔽されているけど、橋や通路などで1つにされていて、登記上は1つの物件である場合です
まぁそんな使いにくい土地に建物を所有してるケースは極めて稀ですけどね
重説もややっこしそう
アナタの理屈だと、例えば北海道と沖縄の物件を同じ人が買ったとして、
じゃあ仲介手数料も1件分だけなのか? ってことになりますが、
土地が全く別なので当然に各種書面も2件分必要、アナタも明らかに宅建業者ではないので重説も省略不可、
なのでやはり2件分です
どうしても納得いかないならここではなくて市役所に相談或いは通報した方がいいですけど、まぁ結果は目に見えていますね
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この回答へのお礼

つまり決済が同時か、違う日であるかは無関係で、該当する土地が別区画であるから別件になり、仲介手数料もそれぞれに請求されるってことですか?
でも実際に手数支払うのは決済の日なんですね。
とにかく今回のやり方で何も間違ってなかったってことですね。
念の為ですが今回の経緯がおかしいのではという意味での質問ではなく業界でのやり方の確認が取りたかっただけですので。

お礼日時:2025/01/12 13:15

それで言えば、流石に実名は出せませんけど日本人の多くが普通に知ってる・聞いたことがあるような不動産会社や大企業であってもグレー飛びぬけ業法上アウト、或いは売買主が不利となる行為は平然とやってますし、


コンプラ上文春とかにすっぱ抜かれるのが嫌だから身代わりとなる会社に小遣いを握らせてちょっと手伝ってもらって自分達は手を汚さない、とか
或いは業法上規定が無いから事実上やりたい放題になってることとかも、私も経験があります
なので今回の件は「ルール上は(宅建業法上は)」問題ありません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/12 18:56

私は不動産業者ではないのでその業者の肩を持つ義理がありませんし、


仮にアナタがお金を取り戻したとしても私は1円も儲かりませんので双方に対して忖度無く言えば、問題無い行為だと判断します
或いはセカンドオピニオンとして別の業者に頼んでも良かったでしょう
ただ、どうなんでしょうか、
アナタの主張にどうもしっくりこないなぁ… とずっと思っていたんですけど、
要は、
仮に1,000万の物件2件だとして、
アナタとしては40万円程度の手数料でいいはずが、
別々に違う人が買うなら兎も角同じ人が同じ業者を介して買うのに70万円近く手数料を取られるのは納得いかない、という認識ですか?
これこそが業法が認めてることで、
じゃあ媒介報酬を節約したいならば隣り合った土地を合筆(=法的に同じ物件としてしまう)して売ればいいだけ
アナタの理屈が正しいと、極端な話、
仮に飲食店或いは店舗の経営をしたい人が、面白い場所に物件を持っている不動産会社の建物を全部買い占めたとしてもその不動産会社に入る手数料は数十万で済んじゃうことになります
勿論、古くから付き合いのある会社同士であれば手数料を極端に安くすることはどこの業界でもあることですけど、
不動産業界って、直で取引するのと間に仲介業者が1社挟まるので物件価格が数百万とか変わり得る世界ですから
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この回答へのお礼

宅地と農地なので合筆は不可。
納得がいかないのではなく、業者のやり方というかルール上普通に行われてるやり方なのかなと思っての素朴な疑問ですので。

お礼日時:2025/01/12 15:23

判例が無いので何とも言えないのですが、


少なくとも明らかな業法違反は、本当に最悪のケースは免許の消除だけでは済まず欠格期間も発生しますし、
そうでなくても業法違反の行為があったとして公示の対象となり、ぶっちゃけ相当な痛手なんです
質問内容からしても両手仲介でしょうか
本来は双方の代理人って民法上はダメ(無権代理行為になる)なんですけど、これだって例外的に認められてるようなものです
そして、決済日も関係ありません
それで言えば、普通は有り得ませんけど、仮に10件の物件の売買の場合でも1件分の手数料しか貰えず、流石にどこもやりたがりませんね
てかそこまで大規模に売るならばそもそも売主自身に宅建免許が必要ですけどね
だって、じゃあ物件によっては抵当権の有無とか賃借権の登記の状態とかも変わってくる可能性もありますし、
賃貸の契約だって、業者として「既に契約のある方であれば仲介手数料はサービス」ってしてなければ別の物件の報酬を受け取っても業法上問題無いのと同じ理屈です
ちなみにアナタが唯一業者に突っ込める余地があるとすれば、
例えば一般媒介契約以外であればREINへの登録の実態、
35条書面(売主への交付義務はありません)や37条書面に不備がないか、
また仲介手数料改め媒介報酬(法的にはこう呼びます)を1円でも多く取っていれば処分の対象となりますから、ここを調べるくらいです
或いは次回から手数料のことでごちゃごちゃ考えたくないならば手数料を優遇してくれる業者を自分で引っ張ってくるか、そもそも自力で取引相手を探してくるか
まぁやり方というか、内容的に全て業法で説明できる範疇とは思いました
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この回答へのお礼

つまり業者側から見て問題のない行為であると?

お礼日時:2025/01/12 14:50

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