
宅地になってる土地と、農地の土地を買いたいという業者が現れ合計約800万で話が進みましたが、契約は宅地と農地両方もらうし契約は同時に行うが、農地は農地転用許可が降りるまで時間がかかるので決済はその後にしたい。
宅地の方は契約時に決済。
よって仲介手数料は半分づつで計算して各決済時にいただくとのこと。
このやり方は正しいのでしょうか?
こちらとしては合計金額に対しての手数料を契約時に支払いたいといったら、相手の都合で決済の日がちがうから決済日にそれぞれの額に対しての手数料計算になりますとのことで、半分づつ計算したほうが高くなるのはわかってるので頼んでみたんですか断られました。
しょうがないのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
レス見ました。
逆に心配ですね。
もし残された場合 その農地の管理はどうされるのでしょうか?
今、農地が農地として売買すら出来ない過疎地が増えてきています。
質問者名義で点在する農地が残ればどうなるか,,,
私だったら、転用できなかった。と言って欲しい宅地と利便の良い農地だけ取り込んで 点在する農地の契約破棄します。違約金があればもちろん支払いますけれどね。
2ヶ月有れば申請の結果は出るのでそれも待てないのでしょうかね?
念には念をいれて一筆入れるべきでは?役所の無料相談窓口で弁護士さんに一度ご相談される方が無難では無いでしょうか?
私名義の土地を含む他の地主の農地数か所含めた広範囲の土地をまとめて買取工場を建てたいという計画です。
私名義の土地は2区画で隣り合った土地で、片方が宅地でそこに工場を建てたい、他の土地は倉庫や駐車場に宛てたいというものです。
まず工場を先に建てたいので先行して決済したいと。
元々は2区画同時に契約、決済する予定が、不動産業者が念の為農地の分は転用許可がおりてからにしましょうとなったそうです。
間に入ってる役所の担当者ともよく話しますが、おそらく許可されると思いますとのことです。
元々相続しただけで使い道はないものですから売れるだけまし、最悪片方残ってもやむを得ないかと思ってはいます。
どんな一筆いれるべきでしょうか?
No.4
- 回答日時:
#3です
URL添付します
ご存じとは思いますが、必ずしも転用できるか?と言えば、転用できない農地がありますので売買契約書の内容を吟味されてお話を進めてください。
https://aaa-gyo.com/%E8%BE%B2%E5%9C%B0%E8%BB%A2% …
ありがとうございます。
一応契約案内容に転用申請が却下された場合はこの契約は効力を失うとあります。
そのためにそちらの決済は許可がおりてからにしたいそうです。
この業者は手数料一切引かない方針の会社みたいで、それだと確かに2回払のほうが儲かりますよね。
田舎の業者ってそうなのかな。
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