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お父さんの長女なのですが、もし結婚後に新しい夫を筆頭者とする戸籍に移籍した場合、
これまでのように簡単に父の戸籍謄本を取得することはできなくなってしまうのでしょうか?

A 回答 (6件)

その戸籍に主さんの名前が有って、×で除籍されてもあなたに関りがあるのですから取得は可能でしょう...その戸籍との関係を言えばいいだ

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> これまでのように簡単に父の戸籍謄本を取得することはできなくなってしまうのでしょうか?



簡単に取得の意味は、直系の血族(血の繋がった親・祖父・子・孫など)なら、制限なく取得で出来ます。

直系の血族で無いとか、他人なら、取得が難しくなります。

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戸籍は、婚姻届(法律婚)を出した夫婦ごとに作成されます。

そして、原戸籍(旧戸籍)の事が記載されていますが、その内容は、夫婦の戸籍が出来た理由などが記載されています。

そして、ひとりひとりの欄には、原戸籍の筆頭者名、場所(住所地など)、両親両方の名前、生年月日、出生届け者(ふつうは父親名)・身分(届けが親ではない場合)などが記載されています。


● 婚姻届(法律婚)を出したら、しばらくすると自分の戸籍が出来ますから、自分の戸籍を取得したり、また、親の戸籍を取得して、どこの欄が土間ように変わったかなどを確認することをお勧めします。
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自分が載っている戸籍(除籍されていますが)ですから、


役場に依頼すれば、従来通り簡単に取得できます。
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相続なんかの場合はさかのぼって確認する必要があります。


さかのぼって個々に請求する必要はあるかもしれませんが、取得(請求)は可能なはず。
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今は戸籍全部事項証明書と呼ばれていますが、ご自身の父母の氏名までは記載されていますから、特に不自由は無いと思います。


マイナンバーカードを持っていれば、コンビニで簡単に取り寄せられますから、便利になった物です。
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実父の戸籍謄本なら今まで通り取得できますよ

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