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相続時精算課税制度と生前贈与の7年前加算の関係について伺います。

2015年から毎年110万円ずつ子供に生前贈与していた人(被相続人A)が,2024年から相続時精算課税制度を利用することにしたとします。被相続人Aが2027年10月に亡くなった場合,暦年課税の7年前まで無効化(相続時財産に加算)のルールが適用されて,2020年から2023年までの4年間に贈与した440万円は相続時財産に加算されることになりますか?

A 回答 (2件)

>2020年から2023年までの4年間に


>贈与した440万円は相続時財産に
>加算されることになりますか?
なりません。
下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sh …
引用~~~~
令和6年分の贈与から贈与税・相続税の計算方法が変わります!
(2ページ目 加算対象期間について)
この改正は、令和6年1月1日以後に
贈与により取得する財産に係る相続税に
ついて適用されます。
~~~~引用
つまり、令和9年以降の贈与で令和6年以降
4年以上を経過する贈与に対して、
贈与の持ち戻しを適用するということです。
ですから7年の持ち戻し適用となるのは、
令和13年以降になるということです。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勘違いしていました。勉強になりました。

それでは,2024年から相続時精算課税制度を利用することにした被相続人が2015年から110万円ずつ贈与していた場合で2025年に亡くなった場合は,2022年,2023年の暦年贈与の持ち戻しは適用されますか?
ご教示いただけると幸いです。

お礼日時:2025/01/28 18:25

>2022年,2023年の暦年贈与の持ち戻しは


>適用されますか?
はい。3年以内なのでされますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/01 10:20

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