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津波などの災害で行方不明になった場合、民法では、1年以上経過した後に死亡したと認定されるため、遺族に対する早期の救済ができないため、厚生労働省は、東日本大震災で行方不明になった人について、災害から3か月で死亡したと推定しました。


津波などの災害ではなく、飛行機墜落等の交通事故の場合で捜索しても発見されない場合は1年以上待たなければ死亡認定されないのですか。

A 回答 (1件)

前者は,戸籍法89条をもとにする「認定死亡」という制度です(といってもこの条文は,死亡の確認の取れていない人については触れていない。

その延長上の解釈として運用されている制度)。飛行機事故のような「事故」ではなく,その地にいた人全員が巻き込まれるような「災害」の場合に行われるものです。

認定死亡 @wikipedia
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E5%AE%9A …

後者は事故によって生死不明になった人について行われるもので,民法30条2項によるものです。条文にあるように,事故(危難)後1年を経過しないと申し立てができず,また失踪宣告の審判が行われない限りは死亡認定されません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/02 09:10

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