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組織役員会で問題がある人物とされ、役員会で弁護士を通じて調査の上処遇を検討することが決まった人物の調査が3ヶ月かかって役員会で報告され、処遇(退職)が決定したのち、その職員が1月以内に退職した場合って、解雇されたという意味ですか?退職勧奨であれば、役員会で退職が決まってから1月で出て行けとは言われないと思うのですが。。

A 回答 (2件)

ここまでの対処なので通常の解雇ではなく懲戒解雇でしょう。


当然ながら次の就職も厳しいです。
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この回答へのお礼

懲戒解雇ですかね。。。。。。。。
ただ、懲戒ならNO2さんがおっしゃるよう、即日でていけ!って話になりがちです(お金はいくらでも積むから出ていけ。って感じです)

ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/01 11:26

株式会社なら取締役会で解任決議されたらその瞬間クビ、強制解職です。


解任決議されて辞めるまで1月の猶予があるのは温情でしょう。

三越社長解任事件
会社を私物化し愛人の会社と取引させ愛人に金を流し込んで横暴を極めていた岡田某社長を解任した事件は面白い。
取締役会を主催するのは岡田。議題に社長解任の事項はなかった。そこで議題にその他を入れた。その他の議事に入った瞬間社長解任動議が出され岡田以外全員賛成で岡田は追放された。
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この回答へのお礼

良いガバナンス機能の例ですね。ただこういう権力を私物化する人の多いこと。
残念ですね。

本題、ありがとうございました。承知しました。

お礼日時:2025/02/01 11:25

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