これ何て呼びますか Part2

近所のヤマダ電機で買い物をした際に、領収書に収入印紙が貼られていないのですが、これは違法ではないのでしょうか。
ここ数年で、数回の買い物をしたが、すべて貼られませんでした。
もちろん、単品3万円以上、現金決済です。
一度、忘れているだけかと思い確認したことがあるのですが、
「3万円を越えてるけど、収入印紙はいらないんですか?」
「はい、いりません。」
とのやりとりで終わりました。
これは、どこのヤマダ電機でもそうなのか、それともヨドバシやジョーシンでも、印紙を貼らないのでしょうか。
ヤマダ全店ではなく、いつも行ってる支店だけなんでしょうか。
別に、印紙が貼っていないから困るわけではないですが、気になったので質問させてもらいました。

ちなみに、かつてバイトをしていた頃は、税抜き3万円以上かつ現金決済の取引の際には、必ず印紙つきの領収書を発行するように指導を受けてました。

A 回答 (2件)

印紙税にも申告納税制度があります。

一枚一枚印紙を貼る代わりに、本来の課税文書を何通作成したかを記録しておき、現金で納税するものです。
たとえば、銀行の窓口で 3万円以上の振込をすると、振込票の控えに印紙を貼った返してくれます。しかし、ATMで振り込む場合は、印紙代相当が加算されているにもかかわらず、機械から出てくる取扱票には印紙が貼られていません。これは銀行がまとめて現金で支払っているのです。裏面にその旨の表記があります。

ご質問のお店が申告納税制度を採用しているなら、領収証の片隅に、ATMから出てくる紙切れと同じような表記があるはずです。ご確認ください。
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この回答へのお礼

なるほど、大きな店では、その都度印紙を貼るのではなく、まとめて払っているのですね。

お礼日時:2005/05/23 23:29

#1さんが詳細にお書きになられている通りで、印紙の貼付ではなく、税印による納付の特例により、別納されていますので、印紙税は納付しているものと思われます。



一応、法律のカテですので、該当の印紙税法の条文を掲げてみます。

(税印による納付の特例)
第九条  課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
2  前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。
3  税務署長は、第一項の請求があつた場合において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。

税印の様式は、印紙税法施行規則に定めてありますが、手元にあるヤマダ電機の領収書には、「印紙税申告納付につき前橋税務署承認済」と印字されていましたので、印紙税法施行規則別表第五第一号(下記サイト)の様式によっているものと思われます。
http://law.e-gov.go.jp/images/S42/S42F0340100001 …
(「法令データ提供システム」より)
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この回答へのお礼

そういえば、その画像に見覚えがあります。
大きな店は、そのようなシステムになってるんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2005/05/23 23:34

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