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初めまして。

今は会社員で普通に働いています。

知り合いの方から
ラン・電気の配線の通信の仕事を日雇いで来ないかと言われました。
けどうちの会社はアルバイト禁止で振込などされるときついと伝えたらそこの社長が手渡しでもいいよ。と言われました。


これは法律上大丈夫なんでしょうか?

後お金は2万5千円といわれました。これって手渡しで受け取ってバレる事はありますか?

A 回答 (5件)

自分の能力を買われて手伝ってほしいと言われていることをきちんと会社に伝える方がよくね?


何かあってからだと自分にもそこの社長にも迷惑かかるかもだし。
そんなことで社会的信用を失うのもねぇ。

っていうか、1日手伝いに行ったくらいじゃただの手伝いだと思う。
雇用契約があって定期的にするんだったら会社に伝えるのがいいよ。
なぜダメなのかを聞くことも忘れずに。
「就業規則に書いてあるから」
だけじゃないよ。

副業禁止なのは、同業種に情報が漏れたりするのを防ぐためだったりするので、他業種であれば問題ないこともありますよ。
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1.法律上は問題無し(職業選択の自由は憲法で保障されている)。


2.会社の服務規程で兼業禁止ならアウト。上司や経営者に許可を
  得ている場合ならオーケー。
3.副業の収入が20万円を超えたら確定申告で雑所得の申告必要。
4.払いだした会社(親方)が貴方に渡したお金を社長の小遣いで
  計上してないでしょう。マイナンバーを控えた支払いだと住民
  税算出のため、源泉徴収額の一番金額の多い会社に【名寄せ】
  します。この時点で副業収入は押さえれます。
5.払いだした会社(親方)の会計が丼ならノータックスかもしれ
  ませんが税務調査がたまたま入って追徴させられたりしたら全
  部修正して申告させられます。

結論:警察から逃げられても、税務署からは逃げられません。
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就業規則に書いてあれば駄目です。


お手伝いであれば良いが、単発では無く定期、不定期問わず何度もあれば問題になる可能性はあります。

バレるバレないはあなた次第なので言えません。言動、行動から怪しまれる事をしない事が求められます。収入に見合わない旅行等ね。
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>ラン・電気の配線の通信の仕事…



って、具体的に何をするのですか。
電気工事士免状その他資格を要する仕事ではないのですか。

>社長が手渡しでもいいよ。と…

給与は現金手渡しが原則。
振込が許容事項なのであって、手渡しに疑問を持つこと自体が間違っています。

>受け取ってバレる事はあり…

確定申告が必要になることはお分かりですね。

それを踏まえ、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
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知り合いのお手伝いか、正式なアルバイトなのかにもよります。


当然、日雇いでその日に給金受け取る場合でも正式に雇用されたら受け取る際には捺印したりします。
今日はありがとね、助かったわ。 これ少ないけど飯でも食ってってて現金だけ渡されたなら問題ありません。
年間で数万程度の金額なら確定申告に必要も無いので言わない限りバレません。
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