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『要支援1』というのは認知能力が無いと判断されるのでしょうか?要支援1と診断されている人が作成した遺言書は、裁判などで法的に無効にする事はできますか?

A 回答 (4件)

『要支援1』は認知能力が無いとは判断されません。



『要支援1』の定義は
>基本的な日常生活は自分で行えるが、
>一部動作に見守りや手助けが必要。

認知機能の低下が問題になってくるのは
『要介護1』からです。
https://caretasukeru.com/certification-training/ …

>一般的に認知症の症状が見られる場合は、
>要支援ではなく要介護に認定されます。
>なぜなら、要介護とは
>「運動機能に加えて認知機能の低下が
>見られる状態」を指すためです。
https://www.minnanokaigo.com/guide/care-insuranc …

遺言書についてですが、書式などに問題がなく
法的に遺言書と認められたものであれば
作成者が要支援1の場合は
無効にすることはできないと思います。
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この回答へのお礼

解決しました

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2025/02/21 16:53

遺言者が要支援1であることを理由に遺言が無効だという主張は,高確率で認められないと思います。



遺言が無効になるのは,遺言者に遺言能力(民法961条)がない場合か,意思能力がない(民法3条の2)場合です。民法962条は民法5条,9条,13条,17条を適用除外としているので,たとえば遺言者が成年被後見人であることだけを理由に遺言が無効だと主張することを認めていません。

そして要介護度の判断は,要介護者の事理弁識能力を一律に判断しているものでもありません。要介護度というのは,あくまでも介護サービスを受けるための指針にすぎません。それだけをもって意思能力の有無の判断をすることはできません。
事理弁識能力が健常者と変わらなくても身体機能において他人の介護がなければ立ちいかない人が要介護度5の認定を受けることがありますが,そのような人は普通に遺言を残すことが可能です。ましてや要支援1でしょう? 事理弁識能力がないのにもかかわらず要支援1ということは普通は考えられないので,無効の主張はまず認められません。

参考:【目安がわかる】要介護度とは?
https://www.minnanokaigo.com/guide/care-insuranc …

そのような人の遺言でも無効を主張できるのは,別途認知症の診断を受けていて,遺言の作成当時に意思能力がなかったという診断書が提出できるような場合です。日常から本人を診ているかかりつけの医師の診断であれば,その信ぴょう性は高くなりますから。

あとは遺言の関係者全員が,遺言者には遺言当時は意思能力がなかったという証言でもあれば認められる余地はありますが,そのようなことは期待できないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2025/02/21 16:53

遺言書の場合は、認知(認識能力)の問題と言うよりも、後見人が就いているかどうかです。

自分で生理的身体は自由にコントロールできても、物事の判別に不安があったりお金に関してルーズな面がある場合は問題有りです。戸籍を見れば分かります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2025/02/21 16:53

認知能力が無いと判断されるのは要介護1からです。



要支援1と診断されている人が作成した遺言書は有効です。

要支援1は一人で生活できる状態だけれど、日常の複雑な身体動作には部分的介助を必要とする段階です。
認知能力に問題は無いのが要支援です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2025/02/21 16:53

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