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刑務所で仮に保護室に入れられたとしても、刑務官はなるべく早く保護室から解放するために15分おきに動静をチェックしたりしてくれるんですか?

A 回答 (1件)

刑務所内の「保護室」の存在理由をWikipediaで調べましたところ、



被収容者の鎮静及び保護に充てるために、起居動作のための居室とは違った特別の設備および構造を有した室である。

その目的は刑事施設の規律及び秩序の維持のために設けられ、被収容者の身体を直接拘束するものではないが、収容による身体への影響が特に大きいことに考慮し、収容要件等が法定されている。

と書かれていました。
つまり自傷防止のための収容室なのですね。
相当に厳しい室であることが想像できます。

お尋ねの「15分おき動静チェック」との記述は見つかりませんでしたが、監視は続けているでしょうね。

また、
> 刑務官はなるべく早く保護室から解放するために
とお書きですが、
・刑務官は刑事施設の長の命令により、その者を保護室に収容することができる(処遇に関する法律第79条)
との一文があるところから、「なるべく早く保護室から解放するために」との個人的感情や意思は示さないものと思われます。

上の最後の2行は回答者の想像です、見て来た訳ではありません。
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