
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>親戚が土地、家屋を相続しても、私が頼んだ事ではないので支払う義務はない、と言えるのですか?
法律上、相続をしたということは、未払いの負債も相続したということです。
まあ、庭の手入れなどは口約束で行われることがおおいので、その面で揉めるかもしれませんが、そんな非常識な人間は少ないでしょう。
No.4
- 回答日時:
通販や家賃、サブスク、車購入なども質問と同じで、相手が突然ぽっくり言ったり、夜逃げをしても、法律上、サービスや商品を購入したという契約があるわけで、相続人はその債務を返済する義務がある。
負債が多ければすべての財産を相続しないということもできる。相続したのであれば契約に基づいて支払う必要があるかと思います。民法641条をみると、注文者は、請負人が仕事を完成するまでの間はいつでも契約を解除することができると思いますので、解除は可能。ただし、それまでにかかったコストや解除にかかるコストの負担はする必要があると思います。なお、法律の専門家ではありませんがぐぐるとこんな感じでかいてありました。ただ、実務上はトリッパグレそうですし、危険な人は前払いでしょうし、何かしらの信販会社を通して契約してそう。No.1
- 回答日時:
>その人が大掛かりな庭仕事を業者に
>頼んでやってもらっている時に急死した場合、
>支払ってもらえなく泣き寝入りですか?
別に年寄りでなくても
人間なら急死する可能性は、ゼロではないと思うが・・・
それに作業終了までに急死する可能性
かなり低いと思うけど・・・
>親戚が土地、家屋を相続しても、
>私が頼んだ事ではないので支払う義務はない、
>と言えるのですか?
契約書が、無ければ
金額によっては泣き寝入りかもね
契約書があれば
財産を相続するという事は、
マイナスの財産も相続をするという事です。
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