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大学生の一人暮らしで住民票の移動は?
質問失礼致します。公務員の面接の際に住民票を渡すのですが、実家の住所はダメでしょうか?一人暮らしの住所に移した方がいいでしょうか?
(1)学生(実家を離れている)の期間が1年以下の場合で、今後実家に戻る予定がない場合
(2)学生の期間が1年以上であっても、週末や季節ごとに実家に帰っているなど、「生活の本拠(拠点)」が実家にある場合

この上記であれば移さなくていいということでしょうか?皆さんはどうされていますか?ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

明確に大丈夫とかダメだとか言いきれない問題です。


民間企業であれば特に問題にもならないことだけど,法令順守を旨とする公務員になる人が,それをしていなかったと判断されかねないことをしていたということになりますから。
でも,それはちょっと杞憂ではないかなとも思うのです。

法律上の住所の定義は,民法22条にあります。質問の様子からするとご存知なのだろうと思いますけど,「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」とありますよね。
この「生活の本拠」の判断が面倒くさいです。

昭和29年の最高裁判決では,「法令で人の住所につき法律上の効果を定めている場合,反対すべき特別の事情がない限り,住所は生活の本拠を指すのであり,大学の学生が郷里を離れ修学のため大学の寮で生活しているときは,選挙人名簿登録の要件としての住所は,寮の所在地にある」と判示しています。この判決は,その趣旨からすると,選挙権の行使の実現性を考慮してのものがポイントで,帰省の頻度や本人の内心を考慮してのものだとは思えません。

この判決に基づいて,普段そこで寝起きしている場所こそが生活の本拠かと思いきや,平成20年の最高裁判決は「都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所としている者は,同テントの所在地に住所を有しているとはいえない」と判示しています。これは「不法に」というのがこの判断の理由なのかもしれませんが,「寝起きしている場所が生活の本拠だ」とは言えないということでもあります。

どちらの場合も,一般の人は起居の場所に住民税を納付いるにもかかわらず,判決の対象者は,その住民としての負担をせずに住民サービスを享受しています(後者も,住民税の負担の上に成り立っている公園内の手動やトイレを利用しているはず)。その点においてもその是正をすべしだというバイアスが働いていないかというとそうでもないのかもしれませんが,であるならばもっと統一された意見として判決に現れてもいいはずだとも思えます。
上記判例は,民法22条関連の判決だとして紹介されているものですが,その趣旨の判断材料として適当なものかと言うと,そうでもないように思えます。

ところで本題の「現在住んでいる場所の住民票でないとダメか」という点についてですが,これは役所が何を意図してそのようなことをさせているかによります。
僕の推測では,これは法令順守の確認のためではなく,当人の実在性の確認と,外国人だった場合の就業規制の確認のためではないかと思います。
履歴書では,本人の実在を確認することはできません。その内容を担保するための資料の提示は原則行わないので,いくらでも虚偽記載ができてしまいますし,アジア系外国人の日本での通称名はそもそも虚偽でもなんでもないからです。
そして住民票では,経歴は確認できずとも,その人の正確な氏名と生年月日が確認できます(そして和暦は日本独自の制度であるため,外国人住民登録での生年月日は西暦表示であることから,日本国籍かどうかもわかるのではないかと思う)。これは公務員を雇うための必要最低限の条件だと思われるので,その確認のためなのではないかと思うのです。

なので住民登録地については,さほど気にする必要はないのではないかと思います。
大学生の場合,その多くは親からの仕送りを受けて生活しているのではないかと思いますので,健康保険の観点からも,実家に住所を置いているのが一般的ではないかと思います。そのために実家に住民登録上の住所を置いていたというのは,住民基本台帳法的にはいけないことなのかもしれませんけど,でも一般人の思考としては妥当性があるもののように思えますし,もしもそれがダメだというのであれば,役所が積極的に啓蒙活動をしていくべきのようにも思えます。

だからもしもそういう点を突かれたのであれば,そういう議論展開をしてやればいいのかなと思います。
まあ,そういうことにはならないだろうというのが僕の予測ですけど。
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移した方がいいです。


住民票は現住所に移すのは法律で決まっています。
法を守るべき公務員に応募するのに、法律違反をしていたら話になりません。

1は今後も実家に住む予定がないのに賢首所が実家というのは矛盾しています。

2の、生活の拠点が実家というのは詭弁にすぎません。
学生の本業は学業です。
本業のために住んでいる場所が現住所です。
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大学生なら、住民票を親の住所にしたままでいいと思います。



理由は、大学生と言ってもまだ保護監督者(たいていは親)が必要だし、同一生計内の扶養家族でもあるし、学業だけの1人暮らしの住所は生活拠点ではないし・・・・

親が転身赴任の場合も、家族の住所(実家の住所)のままにしている人もいます。



> 公務員の面接の際に住民票を渡すのですが、実家の住所はダメでしょうか?一人暮らしの住所に移した方がいいでしょうか?

面接時は実家の住所なら、実家の住所の住民票でいいですよ。

面接先の企業などでも、学業の1人暮らしの住所か、実家の住所か、承知の上ですよ。

当然、勤務が始まったら実際に住んでいる住所の住民票を勤務先に提出しましょう。
勤務先によっては、住民票と住宅場所の地図や、おそらく通勤の乗り物・通勤ルート等の提出が必要になって、通勤費の計算をすると思います。
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>この上記であれば移さなくていいということで…



住民登録に関する法令類に、そのような文言はありません。

週末や季節ごとに実家に帰るとしても、1年の大半は引っ越し月で過ごし、ゴミ捨て始め様々な行政サービスを引っ越し先で甘受しているのですから、住民票も移さなくではいけません。

転出届・転入届を怠ると最大5万円の過料に処されることになっています。
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/t …

とはいえ、現実問題として実際に過料を科されることはあまりないため、ご質問のようなの妄説がはびこってしまっただけです。

“罰”が甘いからと言って、社会のルールを守らなくてよいわけでは決してありません。
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意味が解らない。



本来は、生活拠点を変えた段階で、住民票も動かさないと、
いけないでしょう?
3年前の話です。

それをしなかった方が悪いのに、悩む自体がおかしい。

ただ、住民票を今からあせって移しても、移転日時は、
記載されるでしょうから、すぐばれる。

屁理屈言ってないで、その相手(行政?)に、
「まだ、住民票を移していなかったので、実家の
住民票でお願いできませんか?」と、
正直話すべきでは?

ここで、返答して貰っても、それが正しい、と
言う保証はありませんよ。
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大学生は普通実家に住民票を置いています。


不便な事は「選挙」など住民票のある所に投票用紙が来ますので大人としてはどうか。
しかし、就職してから住民票を移す人が大半です。
就職の面接官は心得ていると思いますが。
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