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基本的な質問ですがお願いします。
マンションの購入を考えていますが、ローン25年で組んだとしても、20年くらいで本人が死亡した場合、
残り5年の返済分は誰が負担するのでしょうか?

A 回答 (5件)

ローンを組む場合は、団体信用生命保険(団信)に入ります。


(逆に団信に入れる程度健康でないと、ローンが組むのは難しいです)

ローンの残額と同じ額が保険金で、受取人が銀行、という生命保険です。
本人が死亡した場合は、保険からローンの残額が全額支払われ、そこでローンは終わり、自宅は遺族のものになります。
銀行のとりっぱぐれを防ぐ保険ですが、このお陰で、死亡した場合は遺族は支払いを免れます。

賃貸と違って、大黒柱が住宅ローンを組んだ場合は、残される家族に住居は必ず残るということになります。
よって、住宅ローンを組んだ場合は生命保険減額の見直しが勧められるほどです。

団信保険料は、銀行ローンの場合は銀行が負担(金利に含まれる)、公庫の場合は別途支払いになります。
金利に換算すると約0.3%に相当すると言われています(同じ金利なら0.3%銀行のほうが低い)。
ただ住宅ローンは銀行・公庫とも多岐多様になりましたので、利用されるローンでご確認ください。
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この回答へのお礼

よくわかりました
ありがとうございます

お礼日時:2005/06/02 10:07

確か、契約した人が死亡した場合、


残された家族は支払う必要ありません。

父、母、子供がいたとして、
父がローンを組んだ名義人だとすれば、
(母が働いていて返済能力があっても、)
父が死亡した場合、
ローンが何年残っていようと、
もう残りのローンを誰かが払う必要はなくなります。
もちろん追い出されることはありません。
(どこの機関が保証するのか詳しくはわかりませんが)
法律的に国が保証する制度になっています。

単純な説明ですみません(^^;)
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1.団体信用生命保険に加入している場合



この場合は生命保険により残りが支払われますのでローンは完済となります。
物件自体は相続人のものになります。

通常銀行などのローンではこの保険加入が必須要件としていることが多いです。(例外あり)
住宅金融公庫では任意ですが加入を勧めてはいます。

2.団体信用生命保険に加入していない場合
相続人が支払うことになります。

しかし相続人が支払えないから相続放棄するという場合には相続人不在の為、ローン債権者は抵当権を行使してその物件を押さえることになると共に、それでも債権額に満たない場合には更に他の相続財産も差し押さえるなどします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。団体信用生命保険は契約時に加入となっているようです。

お礼日時:2005/06/02 10:05

No1のものです。


回答が中途半端だったので補足します。

つまり、ローンの連帯保証人になった人が払うか
もしくは、担保物権があればそれが差し押さえられ
て支払いの代わりとなる訳です。
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自己都合で支払いができなくなった場合に、代わりに


払ってくれる保証人や、もしくは、代わりの財産として
担保物件を設定します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/02 10:03

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