A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
余剰がでれば所有者に配当されます。
もし、残債より高く売れる可能性があるのであれば、並行して
任意売却を模索してもいいかも知れません。
競売手続き入っても入札まではしばらく時間がありますので
金融機関が同意すれば、一般の売買手続き(任意売却)は可能です。
競売のほうが高値で落札される可能性もありますから、どちらが
有利だという事は言えませんが、近くの不動産屋に相談するのも
ひとつの方法です。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
補足させてください。不動産の競売ならば、事件ごとに最低見積価格が裁判所に掲示されているはずですから、その価格と残債で、見積価格の方がはるかに上回っているのならば、残預金が返還される可能性もあると思われます。
No.1
- 回答日時:
残債だけでなく、競売のためにかかった費用や利息等も差し引いて、なお余りがあれば帰ってきます。
その他、固定資産税等、他の公租公課の滞納等があれば差し押さえを受けてそこから差し引かれることもあります。ローンの残りがあと5年ということは、住宅は20年以上たっているものではないでしょうか?それならば、戸建はほとんど土地だけの価値に近いと言っても良いですし、マンション等のRC造のものでも、よほどのものでない限り、いわゆる競売などの事件物には、通常の取引のような値段がつくことはありません。
よってむしろ、知人の方は自己破産でもしない限り免責されませんので、残債が残ってしまうことの心配をなさった方が良いかもしれません。
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