昨年春に破産免責済みです。
今から、抵当つき不動産の競売が始まるところです。
秋には落とされると思われます。予想されます価格は600万円です。未払い固定資産税は7万ほどで未だ払えていません。
残債務は700万ほどで妻が連帯保証人ですので、どちらにしても私たちのもとに帰ってきます。
妻は現在無職です。
それで、未払い固定資産ですが、もし不動産会社が落としてたらば、奇麗にしておかないと転売できないのだろうなと思われるのですが、その際未だ、私が払えない場合、どうなるものなのでしょうか?
相殺した感じで売るのか、またはいずれ私が裁判所からお呼びが有り払うことになるのか
一般的にはどうなるものでしょうか?
個人の方も最近は競売物件を扱うようですね。個人の方ならどうなるのでしょうか?
固定資産税は、不動産に対して差し押さえになり、裁判所から封書がとどいておりますが
なんせ、債務が確実に残るので、差し押さえからはあてがわれないかと思います。
ケースによるのは分かりますので、一般論としての回答おねがいします。
必要に応じて、専門家に相談をしようと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
裁判所の不動産競売の場合、債権の届けと言って、国税や県税、固定資産税、市県民税など「先取り特権」がある税の債権は、差し押さえの有無に依らずあらかじめ、裁判所に届けられています。
おそらく昨年分までは、届けられており競売の落札代金から優先して支払われます。
裁判所で競売のファイルを閲覧できますので、免許証や印鑑と150円を持参して、ファイルを閲覧すると、租税関係の配当要求も把握できます。(債務者なので閲覧可能です)
今年の分のみ、質問者さんに請求が来るでしょう(税金関係は破産で免責にはなりませんから)
物件の明け渡し交渉の際に、買受人に明け渡し日に日割りで固定資産税等を清算してくれるよう頼んでみましょう。素直に明け渡しに応じてくれるなら先方もその程度の出費は、厭わないと思います。
No.2
- 回答日時:
固定資産税の滞納で差し押さえが発動していれば、抵当権による競売に優先されますから固定資産税の滞納は解消されます
固定資産税の滞納で差し押さえがなされていなければ、滞納分は残ります、これは納税義務者にです
そのまま何もしなければいずれ差し押さえになります、差し押さえは税務担当が確実に回収の見込みがある不動産動産に対して行ないますから、給与の差し押さえの可能性が高いです
この回答への補足
現在不動産に対して固定資産が差し押さえなのです。
ですが、抵当に入っているうえ、落とされる価格より債務が大きいのです。だから固定資産税の滞納は解消されないと聞いたのですが、解消されるというお答えで合っているのでしょうか?確認の意味で、追記させていただきます。回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
相殺はされません。
払えなくても。綺麗にするのは業者です。私物は引き取りましょう。
引越ししても、未払い固定資産税はついてきます。
競売された場合は差し押さえられていますので、
差額を請求されます。
債務を払えない場合は、差額を月いくらで返済するという計画を
立てることになります。
固定資産税は元旦での所有者に請求がいきます。
未払い分はアナタについてまわりますので。
払えない場合は
この回答への補足
綺麗にするの表現、誤解を与えました。
掃除面ではなく、抵当債務、差し押さえの取れたクリーンな状態という意味での使用でした。訂正いたします。
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