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競売が成立した後の残債務の返済方法について教えてください。
3年程前から妻と別居しており私が家を出て裁判による離婚訴訟を行っておりました。訴訟自体は双方同意の上で決着し昨年離婚が成立したのですが、約1年間住宅ローンの支払いを滞らせたため(相手方は家を出るつもりがないため、あえて競売による資産の売却を行い強制執行による立ち退きを選択しました。)住宅の競売という結果となってしまいました。(離婚訴訟では住宅の所有については争われておりません。)
ただ、売却後の元本残債務が約900万+銀行から保証会社へ債権が移ってから約1年間の利息、約500万の計、約1400万円残債務が残っております。
この残債務については、現在の所得で元本はなんとか返却(相手方が分割払いを了承していただければですが‥)していけそうなのですが、保証会社へ債権が移ってからの利息がかなり厳しい状況にあります。
当方、以前の訴訟から継続して弁護士には相談しておりますが、自己破産を勧めるのみで他の方法については、あまり乗り気ではないようです。(自己破産を行ってしまった場合、現在の仕事を続けられない場合があるので、私としては破産を行いたくはありません。)
なんとか自己破産を行わずに残債務を支払って行く方法がないものかと、ここに質問を書いてみました。
何か良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

500万円の利息分は違約金・延滞金利14%として計算されているのではないかと想像します。

(延滞元本4000万円×14%×1年=560万円)担保物件を競売してしまった保証会社にとっては、今後は質問者から任意で残り元本900万円と延滞利息500万円、更には残債務に対する追加発生金利を回収していくことになります。

1.債務者が破産申立てをすればこれら債務一切からは解放されることになりますが、債務者は破産に伴う実生活上のデメリットを負うことになります。客観的にはこれが効果的と考えて弁護士が勧めているのだと考えます。

2.債務者が任意での返済を継続するのであれば、保証会社との交渉で毎月決まった金額を返済していくことになります。(場合により書面での取り決めはせずに、事実が先行して定額を毎月振り込みするケースもあります)

3.債務者に返済に向けた姿勢がなく、破産もしなければ保証会社は給与債権への差押なり、預金・動産・他不動産等保有資産への差押なり法的手段を講じることになりますが、不動産は無い筈であり、給与債権への差押が有効な手段かと考えられます。

4.この辺りの回収姿勢は保証会社次第・ケース次第ですが、先行して元本部分を返済しながら元本完済の時点で利息の約定金利までの引下げ・延滞金利免除といった債務者側にメリット感がある対応も取られることも有り得ますが、請求できる権利としては違約金レート14%で計算した債権額を保証会社側が確保しておくようにするのが通常かと考えます。

5.今取り得る何か有利な方法については、(仮に身内・勤務先から調達してでも)元本全額なり相当額を一括返済できる状況であれば、残金についての免除交渉は可能かも知れませんが(保証会社にとって長期間待つ事より現時点で決着させる事にメリットありと考えさせる)、分割してギリギリで返済するというのであれば検討可能な対応策は無いと考えます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
本日、当方の弁護士と再度相談するつもりでおりましたが、先方の都合で後日となりました。
保証会社との交渉はその後行う予定でおります。
私にはノウハウも全くないのでとても参考になりました。

お礼日時:2006/06/05 20:45

競売が終われば、保証会社から手紙がきます。

そのときに、毎月00円払いますと話しをすれば良いだけです。利息や遅延損害金のことも、その時に交渉してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
明日早速交渉してみます。

お礼日時:2006/06/04 22:29

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