
動画サイトを見ていると、「手品の種明かし動画」がたくさんUPされています。
あれって法的に問題にならないのでしょうか?
もちろん、種明かし、といってもいろいろあります。
幼稚園の子供がやるような、ごく初歩的な「鉛筆が浮遊するマジック」(実は手の裏側で指で押さえている)などもありますが、
中には手品グッズの種を明かしているものや、TVで放送された有名マジシャンの有名なマジックの種明かしをしているものもあります。
これって法的に問題ないのでしょうか?
考案者が訴えてきたら、動画作成者や動画サイトが賠償責任を負わされることはないのでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
手品のタネ的なものは秘密にするものとして扱われてきたがゆえに,その考案者名とともに一般に公表されていません。
そのためにこれを法的に保護できる権利として扱うのは無理ということになってしまうので,その公表を問題とすることはできないと思います。法的に公表の差し止めを求めることができるのは,その対象権利の原始取得者またはその正当な承継者だけです。
たとえば所有権に基づく妨害排除請求ができるのは,自分が所有者であると公的に認められる人で,その所有物が不動産であれば登記簿上の所有者(民法177条により第三者対抗要件が認められる者),動産であればその占有者(民法178条により第三者対抗要件が認められる者)です。
著作物の改変を防ぐために同一性保持権を行使できるのは,その著作物の創造者(考案者)またはその正当な承継者ですが,創造者が著作物の公表と同時にその氏名を公表していればともかく,そうでない場合は同時に自らが正当な著作権者であることを立証する必要があり,その証明ができなければ無権利者扱いになるので法的な権利行使は認められません。
さて手品のタネですが,これはタネ自身を秘密にする必要があるために,その考案者も自分が考案者であることを明かすことができません。証人がいればよいのではないかと思うかもしれませんが,その証人自身に証明力があることを第三者に認めてもらえないと証人として認められませんし,そも自称考案者が原始考案者であることの証明も困難です。結局,自称考案者は自らが考案者であることを第三者に対抗できないために,公表の差し止めも,また損害賠償請求もできないという結論になります。
ちなみにゲームソフトに関してはその発売時にメーカ名等権利者が特定できる情報が添えられて販売されますので,誰から見ても権利者は明らかです。過度な攻略情報はソフトやその関連商品の販売に影響を与えかねないので,それを危惧した正当な権利者によって差し止めはできて当然だと思います。
ご回答ありがとうございます。
>手品のタネ的なものは秘密にするものとして扱われてきたがゆえに,その考案者名とともに一般に公表されていません。そのためにこれを法的に保護できる権利として扱うのは無理ということになってしまうので,その公表を問題とすることはできないと思います。
なるほど、特許申請すると、作成方法などを公開しなければならないし、
特許権利消滅後はだれでも自由に同じものを製造しても良いので、敢えて秘匿にしておく、ってことですね。
有名ブランドの香水の調合方法や、某世界的飲料の原液の作り方や、某鳥の唐揚げのスパイス調合レシピが特許届されていないのと同じ理由ですね。
>結局,自称考案者は自らが考案者であることを第三者に対抗できないために,公表の差し止めも,また損害賠償請求もできないという結論になります。
まるで最近流行っているアレと似たようなもんですね。
(アレを具体的に書くわけにもいかないので、読んだ人のご想像にお任せします)
だからと言って、バンバンネタバラシしてもいいとは思えませんが、
ネット情報発信者の中には
「法的に禁止されていないことは、やってもいい」
というポジティブな方が多いんですね。
まあ、ポジティブすぎて
「俺様には私人逮捕する権利があるんだ!」
と意気上がって、自分が逮捕されちゃう人もいますけどね。
No.4
- 回答日時:
当然大丈夫な範囲でやっていると思いますが
でもあれって全然種明かしになってないのもあります
マリックがやってるのと同じような事していますが
あんな事はマリックはやってないというのもあります
どうも胡散臭いです
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もちろん、考案者自身が種明かししているものや、考案者から種明かしの許可を得たものは別とします。
>別に問題にならないですよ。
>ゲームの攻略本をブログに出しても罪に問われることはないですからね。
えーと、これに関しては以前、ドラクエ2の過度な攻略法、ネタバレを載せた雑誌が発売禁止となっています
↓ご参考までに。
https://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/juris/ …
ドラゴンクエストⅡ事件仮処分決定
主文
1 債務者ハイスコアメディアワーク株式会社は,その発行する月刊雑誌「ハイスコア」の昭和62年4月号以降につき,ファミリーコンピュータ用ゲームソフトウェア「ドラゴンクエストⅡ」(省略)を実行して表示される映像画面を掲載してはならない。
2 債務者英知出版株式会社は,前項の映像画面を掲載した前項の雑誌を発売してはならない。