
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
母親が育児放棄や虐待していたのなら親権は認められません。
不倫、離婚は夫婦の問題です。
親権は子供と親の問題。
妻が不倫したとしても、子供との関係が悪くなければ、子育てには問題はないです。
妻が育児せず、夫が子育てしていたのなら、夫に親権が認められます。
そういう夫が少ないだけです。
No.7
- 回答日時:
夫優先でも妻優先でもありません。
あくまでも子供中心に決められます。子供の年齢などを考慮して、どちらの親が親権を得て養育するのが子供の健全な養育を担保できるかを判断します。子供中心に決められるのです。不倫と子供の養育は切り離して考えるのが一般的です。
感情論としてはあなたの気持ちを誰もが指示するでしょうが、現実はそうではありません。その感情を納得させるために、奥さんと不倫男に対して夫は慰謝料を請求して支払ってもらう以外ありません。
子供さんからの慰謝料請求は、子供さんの母親と今後の関係によりますが、子供さんの母親の不倫相手に、子供さんが請求して取れる場合もあります。詳細が分かりませんので具体的に答えられませんが、子供さんが親の不倫相手に慰謝料を請求して取れる確率は、以前はほぼ取れなかったのですが、最近は、子供が親から当然に享受可能な権利を侵害された、と言うことをキチンと説明してその証拠を作れば以前よりも取れる確率が上がっています。
ご相談の権威者料請求は、奥さんと不倫相手、子供さんからの請求別々にやった方が良いです。弁護士に頼むとまとめてやってしまうのが一般的ですがそうなると金額的に大分低い慰謝料になります。不倫の慰謝料請求は、調停が一番メリットがあります。
No.6
- 回答日時:
妻の不倫が原因での離婚の場合、子どもの親権は旦那さんである夫を優先するべきなのになぜ、法律では妻優先なんですか?
↑
妻が優先する、なんて法律はありません。
ただ、親権について争いがある場合
裁判になると、90%妻が勝つ、という
事実があるだけです。
明らかに妻が悪いし不倫するような女のところに
子どもは任せられないのが普通だと思います
↑
親権は、子の為にはどっちがふさわしいか
という問題です。
不倫妻であっても尚、健全な育児、という
点からは、母親の方が優れている、という
判断があります。
不倫した妻、間男には夫と子どもに
多額の慰謝料払うべきですよね?
↑
1,夫は、妻と間男に対して
慰謝料請求が可能です。
不倫が原因で離婚に到った場合は
300万ぐらいが相場です。
2,子には慰謝料請求権は
認めない、というのが最高裁判例に
なっています。
No.4
- 回答日時:
確かに不倫した人には倫理的な問題がありますが、
子どもの養育に関しては
子どもの養育能力>>>>>>>その他(倫理面、経済面など)
になるのは現実問題仕方ありません。
だって、オムツも変えたことがない、子どもの好みや生活のルーチン、効果的な声かけ、子どもの人間関係、生活の中の危険などをろくに把握してなかったらそれこそ「任せられない」じゃないですか。
不倫してるかどうかは子どもにとって関係ない時間の方が長いけど、生活は24時間です。
で、一般的に奥さんの方が子どものことをちゃんと把握して養育する能力があり、旦那さんの方が「ろくに把握してない」状態というケースがほとんどなので、どうしても親権は奥さんに行きがちです。
慰謝料は親権とは別の問題なので、慰謝料は払うべきです。
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