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不安です。教えて下さい。
私は旅行会社勤務している者です。数日前に立ち入り検査させて下さいと‼いきなり行政から電話ありました。
会社が何かあったんでしょうか?
私は以前旅行会社に10年居ましたがこのような話はなかったんです。
ネットで調べてもあまりいいこと書かれてないし、聞ける知り合いもいないし、、
立ち入り検査って何をしてどうなるんでしょうか?
ちなみに会社は設立約2年
第3種の旅行会社です。
同じような経験ある方回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 回答有難うございます。
    県の観光課です。
    よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/09 09:23
  • 回答有難うございます。
    設立2年なのにこんな事あるのが心配で投稿のきっかけになりました。
    何も無いといいですが…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/09 09:29
  • いろいろ調べて頂き回答有難うございます。
    何も無いといい事祈ります。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/09 22:11

A 回答 (4件)

すみません。


根拠条項を誤っておりました。
旅行業法第70条でしたね。
あらためて条文を掲載いたします。

●旅行業法
(報告徴収及び立入検査)
第七十条 観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、旅行業者等、第十二条の十一第一項の登録を受けた者、旅行サービス手配業者、第二十八条第五項の登録を受けた者、旅行業協会又は第六十八条各号に掲げる団体に、その業務に関し、報告をさせることができる。

2 (略)

3 観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に旅行業者等若しくは旅行サービス手配業者の営業所若しくは事務所又は第十二条の十一第一項若しくは第二十八条第五項の登録を受けた者若しくは旅行業協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

4 消費者庁長官は、第十八条の三第三項(第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、その職員に第十八条の三第三項に規定する旅行業者等の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

5 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6 第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

7 (略)
8 (略)
この回答への補足あり
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    • 2

登録後間もないということであれば、たまたまなんでしょうね。


おそらく、旅行業法に基づく検査なのでしょう。

したがって、同法に基づく違反がないかどうかを検査するものと推察いたします。
したがって、とりあえず検査については短期間で終わるはずです。

まあ、わたくしの専門分野(金融)で言えば、
貸金業者に対する貸金業法に基づく検査みたいなものですね。

ちなみに、よほどの悪質な違法行為を行っていなければ、
登録取り消しにはならないはずですので。
ふつうに対応すれば全く問題ありません。

【ご参考】
●旅行業法
(立入検査)
第十二条の二十六 観光庁長官は、旅程管理研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、旅程管理研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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監督官庁からの定期的な検査なんでしょう。



まあ、特に後ろめたいことがなければ、ふつうに対応すれば大丈夫でしょう。
旅行会社は中小・零細業者も含めると数が多すぎて、5~10年以上たたないと検査なんぞに当たることもないでしょうから。

ちなみに、金融機関であれば、監督官庁(金融庁、又は財務省財務局)の厳しい金融検査が定期的(2~3年程度ごと)に行われており、そのつど、本部の人間は検査通告後1~2か月程度に及び資料作りや検査対応のため残業が続くことになりますので。
この回答への補足あり
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どこから?


警察、公安、国交省?
総務省?消防庁?公正取引委員会
地方出先機関労働局?法務局?
この回答への補足あり
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