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家族間の情報漏えいは、個人情報保護法にあたりますか?

A 回答 (6件)

該当しません。



個人情報保護法が規制する個人情報は、「個人情報取扱事業者」が取り扱う個人情報です。

個人情報取扱事業者とは、個人情報のデータベースを持っている事業者が事業するにあたってそれを利用している者のことです。

もっと分かりやすく言えば、個人情報を集めて持っている名簿業者、顧客やアンケートに回答した個人の情報をデータベース化して持っている会社、社員の個人情報を保有している会社、などです。

そうした個人情報取扱事業者が有する個人情報の一部または全部を故意か過失かを問わず、無断で外部に漏らしたり流出させると、個人情報保護法に違反することになります。

家族の個人情報はもちろん、知人・友人・隣人の個人情報を漏洩させたり暴露しても、個人情報保護法に違反することにはなりません。
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あたりません


親は貴方が生まれた時からおむつを替えたりお風呂に入れて育てています兄妹もあなたと暮らしてきています
貴方の情報を共有しています
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そもそも個人情報保護法は個人情報をとりあつかう企業が守らなければならない法律です。

第一条には法の目的として「個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定める」と書かれています。

家族間の情報漏えいは法律ではなくモラルの問題でしょう。
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あたらん思います

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あたらないです。


個人情報保護法は事業者への法律。
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家族間じゃ実質無理でしょう。

一応、家族間窃盗や暴力も法には触れることになってはいますが通報や裁判したって どうにもならないですもん。
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