
定額減税の3万円を手に入れることはできるのでしょうか。
確定申告をしようと思っています。
でも、確定申告書面を国税のシステムで作成しても、その3万円が還付されないように思えるし、減税されているようにも思えないので質問です。
質問は
下記の状況ですが、私の定額減税は、どのようになるのでしょうか。
私の収入は 配当金と売却益だけです。
株は利益だけプラスだけで損失はありません。
これ以外に収入所得はありません。
給与所得0円 年金所得0円 事業所得0円
・・確定申告予定、国内上場株式 特定口座(源泉徴収あり)で配当金 24万円
・非確定申告予定、国内上場株式 特定口座(源泉徴収あり)で売却益(譲渡所得)200万円
配当金は約240,000円 源泉徴収所得税は約37,000円 源泉徴収住民税は約12,000円
社会保険料控除とか基礎控除とかで控除は100万円はあります。
医療費控除は2万5千円です。

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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
お書きの条件では所得税はかかりませんので、定額減税は受けられません。
家族など貴方を扶養している方がいればその人が減税を受けられます。そうでない場合は住民税非課税世帯になりますので、非課税世帯の給付金がもらえます。またそれらにもれても調整給付が受けられます。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/sho …
No.4
- 回答日時:
補足します。
前の質問などの背景を考慮せず、税金だけいっぱい返して
もらうなら、全部申告すればよいです。
配当24万を総合課税で申告
譲渡所得200万も申告
配当24万は所得控除100万引いて
課税所得は0
所得税 住民税
3.7万 1.2万 還付①
は、全て還付されます。
所得控除は76万余っていて
譲渡所得200万から控除でき、
源泉徴収されている
所得税 住民税
約30万 10万 から、
約11.5万 3.8万 還付②
残り約18.5万 6.2万から
配当控除2.4万 0.7万 還付③
定額減税3万 ー 還付④
となり、
還付①+②+③+④
所得税 住民税
3.7万 1.2万 還付①
約11.5万 3.8万 還付②
配当控除2.4万 0.7万 還付③
定額減税3万 ー 還付④
合計 20.6万 5.7万
の還付が受けられます。
但し、国民健康保険に加入していると
譲渡所得の200万の申告が、
国民健康保険料に影響します。
配当24万も合わせて、224万
保険料算定基礎額は43万引いて
181万となり、お住いの地域に
よりますが、10~15%ぐらいの
年間保険料となります。
18万~27万といったところです。
やっぱり元の木阿弥ですか…
No.3
- 回答日時:
調整給付というのがあり、定額減税で
課税されている所得税が引ききれない
場合、今年6月に引ききれない分が
給付されます。
但し、一昨年の所得も非課税で別の
給付金を受けている場合は対象外と
なります。
これまでの給付金の状況を下記で
確認してみてください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ …
No.2
- 回答日時:
所得税の確定申告ですか。
でしたら国税庁のwebサイトの「確定申告書等作成コーナー」で所定の入力をしてデータを作成すると自動的に「令和6年分特別税額控除」という項目に一人当たり3万円の控除額が入ることでご希望のことが行えます。
最終的に作成された確定申告書類の第一表の右側、「税金の計算」という区分の中にこの項目があります。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
参考まで。
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