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自衛隊法は、憲法何条の、下位法みたいな位置付けなんでしょうか?

A 回答 (3件)

形の上では憲法25条第1項です。



日本国憲法 第25条
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

他国から侵略された場合は国民にとって「健康で文化的な最低限度の生活を営」することができません。ですから他国から侵略を受けた場合は国民生活を守るために必要最小限の反撃ができると解されています。

だから「軍」ではなく「自衛隊」という名称になっており、専守防衛が自衛隊の基本となっており「集団的自衛権」は違憲とされてきたのです。

もっとも安倍内閣から大きく風向きはかわっており「集団的自衛権」は合憲とか攻撃用兵器をもっても問題ない、さらには敵基地を先に叩いても問題ないとかなし崩しになっていますが。今では南西諸島に北京まで届くミサイルを配備していますね。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき、みなさん、ありがとうございました!

お礼日時:2025/03/20 07:57

憲法には、授権規範としての意義と


制限規範としての意義があります。

例えば、生活保護法なんてのは
25条によって授権された法律です。

しかし、自衛隊法には、そんなモノは
無いと思われます。

むしろ、制限規範である9条に抵触
する可能性があります。

それでも・・・。

強いていえば、9条から授権された
でしょうね。

つまり、9条は、自衛権まで否定していない。
自衛権は保障している。

その自衛権を守るための自衛隊である。

こういう解釈ですが、無理っぽいです。

世界には200モノ国があります。

その中で、トップ10に入る軍事組織が
軍隊でない、てのはいかにも苦しいです。

と、いうよりも、これはもはや
日本語とは言えないでしょう。
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いわゆる法律的なものの順位付けをするとすれば、



憲法>条約>法律>命令>条例

となります。

条約は国際間の契約ごとですが、法律の「上」と解釈されます。
法律は国会で決まるもので法律と言えば普通はこれを指します。で、憲法に反する法律は無効とされます。
命令は行政府が作る決まりで、政令や内閣府令などがあります。
条例は自治体が作る決まりですね。

で、自衛隊法は法律ですので、おっしゃる通り憲法の下位法にあたります。
下位法は別に上位法の条文ときれいに対応するわけではありません。
自衛隊法はもちろん9条との関係が強い法律ですが、直接的に対応した施行令のようなものではありません。
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