
資本金を崩して,会社が支払いをする,ということは,法律上可能でしょうか。
例えば,売り上げが各月でバラツキがあるような商売の場合,少ない月にも社員に給料を支払ったり,他の支払いをしなければならないようなとき,資本金の中から支払うというような事ができるのでしょうか?(丁度銀行の総合預金で,口座の残高が無くても,定期預金の方から一時的に支払ってもらうような感じです。)
極端な話,会社を設立した月に,まだ会社としての収入がないうちに,社員に給料を支払わなければないらないような場合もあるかと思います。
上記のようなことは可能でしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
資本金と資金を混同しいているようですがハッキリ区別してください。
資本金を取崩すには株主総会決議等 商法に従っての厳格な手続きが必要です。
<会社を設立した月に,まだ会社としての収入がないうちに,社員に給料を支払わなければないらないような場合>
これは、資本金ではなく資金の問題で、払込まれた出資は会社成立後普通の預金となりますから通常の支払に使えます。
この時収益がなければこの金額分資本金を取崩すのではなく、利益剰余金のマイナス(当期損失・当期未処理損失)とされる物となります。
No.2
- 回答日時:
使う為のものです。
会社のお金が無くなくなったら自分の給料から代表者勘定科目で借方として会社に貸してください。無駄な税金を払う必要がなくなります。最初に役員の報酬を沢山にしているのはその時の為です。いつか調査にきますからその時高い給料の理由はあるように心がけています。会社が利益をだした時に貸方科目としてもらいます。No.1
- 回答日時:
疑問なのですが、あなたは経営者さんですか?
それともこれから設立を考えているのでしょうか?
資本金は会社設立の際に必要な初回費用の一部ですが、
正式に会社が設立(登記)されるとその資本金は自由に
口座から入出金可能になります。
なので、資本に手をつけていないのであれば、有限なら300万円、株式なら1000万円の残高があると思いますので、
その中から支払えばいいのでは?
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