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会社登記簿に取締役の欄に名前が無いにも関わらず名刺に「取締役」と書いて営業をする事は法的に問題ありますか?
ある中古自動車販売会社に出向き営業を受けた時、名刺に取締役と書いてありました
凄く胡散臭いイメージだったので法務局で謄本を取って調べたら取締役の欄にその方の名前が載っていませんでした

A 回答 (1件)

肩書の詐称は、名刺に書くことや相手に渡すこと自体は違法ではないよ。


ただ、取締役という肩書を悪用した場合には詐欺になることはあるよ。
取引や金融機関に対して会社の経営に一定の影響力があるように騙すとかね。


本件の場合、質問者が単に中古車を買う一般客なら、取締役の肩書詐称は問題にはならない。
中古車を購入するのに取締役の肩書は影響しないため。
でも、会社同士の取引であれば影響する場合もある。
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この回答へのお礼

良く分かりました
ありがとうございました

お礼日時:2025/04/01 18:54

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