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みなさん、いつもお世話になっております。
過去問を色々チェックしてみたのですが、当てはまるものが見つからなかったので質問させて頂きます。

今一人暮らしで、アパートを借りているのですが、
契約終了時の敷金等の清算に関する事項欄に、
【じゅうたんの張り替え・襖の張り替え・掃除代の負担は室内使用の長短に関わらず、賃借人負担になります。
又、その他に室内原状回復費用(鍵貸与時点までの)を負担して頂きます。】
とありました。
10年以上海外生活をしてきて、初めての日本でのアパート契約で右も左も分からないままサインしてしまいましたが、
ある日友人とその話をすると
「それっておかしいんじゃない、(掃除代などの負担は)必要ないよ」
のようなことを言われ、心配になりました。
部屋はとてもきれいに使っていますので(ノンスモーカーな上に不在が多い)、
壁などは張り替えなくてもそのまま使えると勝手な判断ですがそう思っています。

よく確かめもせずにサインしてしまった私が悪いのは重々承知しておりますが、
このような場合は、掃除代などの負担は私がしなければならないのでしょうか。
何か交渉の余地はあるのでしょうか。
また、しなければならないなら相場などを教えて頂けませんでしょうか。
当方首都圏の築20年くらいの1K(6畳・2畳)に住んでおります。
御存知の方おられましたら教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

常識的に部屋を使用して、ちゃんと掃除しておけば本来とられませんよ。

大谷さんによってはなんども請求したがりますが、生活上避けられない汚れなどは月々の家賃の中に含まれる中に含まれ、居住年数に応じて居住者の負担は減額されるという解釈がされます。
東京都は退去時の敷金問題に対して指針とすべく「賃貸住宅紛争防止条例」というものを作っています。

サインしてしまったとのことですが、不条理な条件なのであればそれに必ずしも縛られるとは限りません。入居者の弱い立場を利用した押しつけ的な居住者に不都合過ぎる契約は無効と判断される可能性があるからです。

よって交渉の余地はあると思いますよ。


http://www.chintaisenmon.com/magazine/04_09/

参考URL:http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
hallisさんのアドバイスをまとめると、
1.常識的に使用してちゃんと掃除しておけば掃除代・絨毯/襖の張り替え代は取られない
2.この条件は不条理で、入居者の弱い立場を利用している
ということで、交渉は可能ということですよね??
経験者様ということで、もう一つ質問なのですが、
その交渉はやはり精一杯お掃除をしてから、最後の明け渡しの時に行うものですよね??
どういったアプローチを取れば良いと思いますか??
(切り出し方など)
お手数ですが御教示ください。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2005/05/25 10:25

#1の回答者です。



掃除も終わって明け渡しをする際でしょうね。
私の時(正確には後輩の借家)は先に10年も住んだから、借家人の負担はほとんどないですね? と先に聞いてしまいました。また、冷蔵庫の裏とか経年変化で付くよごれなども少額訴訟で何例も認められてますよと と、交渉したら負担はなくなりましたね。
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この回答へのお礼

再びの御回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
皆様のアドバイスを胸に交渉したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/27 20:06

>「それっておかしいんじゃない、(掃除代などの負担は)必要ないよ」


基本的には掃除代は負担しなければいけません。私も以前借りていたときに契約書に書いてありました。ただ、本当にきれいに掃除をしておけば負担なしでいいこともあります。実際私は2年借りてきれいに掃除をしておいたら「掃除代は結構ですよ」といわれて借りる時に預けた敷金全額かえって来ましたよ!!
因みに私も寝るだけのために借りていたようなものですが、よく掃除したら結構汚れていましたよ・・・特に壁紙はひどいものでした・・・(私はタバコは吸いません。)なので、1度しっかり掃除してから交渉をしてみれば良いと思いますよ!!
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
質問なのですが、nagihaさんが借りていた時の契約書には、掃除代、絨毯・襖の張り替え代の負担が明記されていたのでしょうか。
それとも掃除代だけですか??
掃除はしっかりやりたいと思います。
ためになるアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/05/25 10:33

部屋を明け渡すときに、いままでお世話になった


部屋だからという気持ちで、精一杯のお掃除程度
でいいと思います。いくら、賃貸契約書に明記されて
いても法的には無効です。
お掃除代も壁紙張替え代も絨毯張替えも襖の張替えも
一般生活によっての磨耗や汚れキズでしたら問題は
ありません。そこまで、払ってしまったら敷金の
殆どがなくなって一円も返ってきませんよ。
もし、貸主(不動産屋)など何かといって請求しても
承諾しなくてかまいません。敷金の返還要求をして
返してくれなかったら、弁護士など法的機関に相談
してみるといいと思います・・・参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>賃貸契約書に明記されていても法的には無効
とおっしゃってくださいましたが、
それを不動産側にどう切り出せば上手くいくのか、と悩んでいます。
でもあなた納得してサインしたんでしょ、などと言われたら反論出来ませんし。
kamianさんは経験者様ということですが、kamianさんの時はどうなさいましたか??
まだ明け渡しまで時間があるので、出来るだけの準備をして臨みたいと思っております。
御教示頂ければ嬉しいです。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2005/05/25 10:29

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