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FXについてです。
私は親の扶養に入っている学生です。(アルバイトもしてます。)
FXとバイトでの合計が103万超えないのと、FXの利益が48万円以下なら大丈夫でしょうか?また、確定申告についても教えていただきたいです。

A 回答 (4件)

>大丈夫でしょうか?


大丈夫じゃないです。
税金の扶養控除の条件は
合計所得48万以下です。
※今年、変更がある可能性はあります。

しかし、現状の条件で説明しておきます。
『合計所得』というのは
いろいろな『収入』から各種制度の
控除額を引いたものを共通した所得
として扱います。
その所得を合計した金額を文字通り
『合計所得』と呼んでいます。

給与収入には、給与所得控除が
最低55万あります。
給与収入103万以下というのは、
この55万を引いたら所得48万
になるから103万なのです。

FXの雑所得は少額の経費は認め
られますが、ほとんど引けるものは
ありません。

ですから、給与収入103万ピッタリ
なら、条件の合計所得48万ギリと
なり、これ以上の他の所得があったら
扶養の条件からはずれるのです。

ですから、合計所得48万以下としたい
なら、
給与収入ー55万+FX儲け≦48万
※但し給与収入55万以下は一律0
 (マイナスにはならない)
という条件になります。
例えば、
給与収入が年間80万なら、
80万ー55万=所得25万で、
FX儲けは、
48万ー25万=23万
でないと、扶養におさまりません。

また、FXは源泉徴収の制度はなので、
確定申告が必要になります。
デマにご注意下さい!

給与収入とFXの申告分離課税の雑所得
を申告し、基本的にFXの所得から
15.315%の所得税、5%の住民税を
納税することになります。

しかし、今年税制改正が予定されており、
上記『合計所得48万以下』の条件が
改正される可能性大です。
詳細は未定なので、現状では48万を
守るしかありません。

とりあえず、いかがでしょうか?
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FXの利益から、源泉税引かれるでしょ。


申告不要。
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>FXとバイトでの合計が103万超えないのと…



所得の種類 (区分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
がちがうものの収入同士を足し算しても意味ありません。

税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【FXによる雑所得】
「売値 = 収入」から「買値」と「経費」を引いた「利益」。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

以上を踏まえ、俗にいう「103万円」はサラリーマン限定の「収入」です。
税金関係は収入でなく「所得」で規定されているのですが、世の中にはパートやバイトを含むサラリーマンが多いので、収入103万が一人歩きしているだけです。

正しくは、「所得 48万」で考えないといけないのです。

>私は親の扶養に入っている…

ウソです。
税金関係での扶養控除とは、1年が終わってあとから判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたのの「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
給与も FX もそれぞれ収入を「所得」に換算して合計した数字が 48万円以下という規定です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかも、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた獅子かの税金には1円の増減も1円の損得もありません。
つまり「扶養に入る」だの抜けるだのの言い方は、税法面では成立しないのです。

>確定申告についても…

あなた自身の税金に関しては、勤労学生控除が認められます。

・FXによる雑所得・・・10万円以下
・FXによる雑所得と給与所得の合計・・・75万円以下
であれば、当年分所得税は 0 円で済みます。

ただしこの場合、48万円を超えるので親は扶養控除を取れません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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基礎控除48万円は全収入で一回しか使えません。


なのでバイトとFX合計で48万円超えると駄目です。

103万円というのはこの基礎控除に給与所得控除として55万円を足したものなので、あくまでバイトの給料だけなら103万円まで大丈夫というだけ。

>確定申告についても教えていただきたいです。

国税庁のe-Taxのページでも見てください。
実際に試しに申告書を作ってみれば、どれくらいの税金が発生するかなどが分かって便利ですよ。
作るだけなら申告することにはならないので試し放題です。
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