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上司が部下に殴る蹴るの暴行を加えた場合、パワハラになりますか?

A 回答 (25件中11~20件)

傷害罪です( `Д´)/

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パワハラになります。

暴力なので犯罪になると思います
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パワハラ通り越して犯罪です(⁠>⁠<⁠)、、

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間違いなくパワハラです。

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殴ったり、足で蹴ったりする等の暴行をともなうパワハラは、暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(刑法第204条)にあたる可能性があります。

相手を公然と誹謗中傷したり、侮蔑的な言葉を使ってけなしたりした場合は、名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)にあたる可能性があります。相手に危害を加えようとする言動をした場合は、脅迫罪(刑法第222条)にあたる可能性があります。

暴行はパワハラだしパワハラは犯罪です。

人を混乱させるような質問や質問に対する馬鹿にするような返信そういったものはここのルールに反しています。

精神年齢が低いのか何なのか分かりませんがまともに答えようとしている人に対して失礼ですよ。

二度とやらないようにとりあえず違反報告をしておきます。
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それともからかってるのかな?

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この回答へのお礼

揶揄うと言うより面白い論争がくり広がるのを期待していただけ。立花孝志の パワハラと犯罪は違う と言う主張をマトモに信じる人がどのくらいいるんだろうか?

お礼日時:2025/04/13 20:23

パワハラになるかならないかと言う質問でしょ?


パワハラになるよ。
これの何処が間違いの回答なのか意味がわからない説明してください。
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この回答へのお礼

部下が嫌がらせと感じた事柄のうち、刑事罰に該当しない事柄→パワハラ

刑事罰に該当する事柄→パワハラではなく犯罪

お礼日時:2025/04/13 20:17

暴力は間違いなくパワハラになりますね。

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いえ、単純に暴行罪で警察案件です。

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はい、この令和では。

昭和では
パワハラにもなりませんでした。
ここ数年でパワハラと
流行り始めました。
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この回答へのお礼

昭和時代は刑事罰の対象にならなかったのですか!

お礼日時:2025/04/13 19:59

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