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日本国籍を取得する為に偽装結婚はありだと思いますか?

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A 回答 (2件)

日本国籍を取得する為の偽装結婚は日本の刑法第157条に基づき「公正証書原本不実記載罪」として犯罪とされているが、実際に偽装結婚した事案は以下のように、いくつも報道などで明らかになっている。

 

実例①:東京入国管理局が摘発(2017年報道)
概要:中国籍の女性が日本国籍を取得する目的で日本人男性と偽装結婚。

手口:ブローカーを通じて日本人男性を紹介してもらい、金銭の対価として結婚。

結果:調査の結果、同居実態や交際の履歴がなく、入管により偽装と判断。女性は 在留資格取消・強制送還、日本人男性は 有罪判決(罰金)。

実例②:大阪でブローカー組織を摘発(2020年報道)
概要:中国人女性に対して日本人男性との偽装結婚を仲介したブローカー集団。

手口:

日本人男性には数十万円の報酬を支払う。

結婚後、女性は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得し、その後、永住権や帰化申請を目指す。

結果:複数の偽装結婚が発覚。ブローカー、外国人、日本人側すべて逮捕・起訴。

実例③:フィリピン国籍の女性が帰化申請で発覚(2015年)
概要:偽装結婚後、数年日本に在住して「帰化申請」を行った女性。

手口:生活実態を偽装し、帰化の際にも「婚姻生活が安定している」と虚偽申告。

結果:法務局の調査で虚偽が判明。帰化は不許可となり、女性は出国命令を受ける。
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この回答へのお礼

天才やな

お礼日時:2025/04/23 15:17

無しです。



偽装結婚は犯罪ですよ。

公正証書原本不実記載罪(刑法157)
という犯罪になります。
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この回答へのお礼

天才やな

お礼日時:2025/04/23 03:24

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