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タイトルの通りなのですが、起業する場合開業届を出すと思うのですが個人事業主として始めようと思っています。

ただ法人、株式会社、有限会社など色々会社としての形や呼び方があると思いますがこの辺りの違いはなんなのでしょうか?

自分一人で個人事務所のように独立して仕事を始める場合開業届を出したら個人事業主ということでしょうか?

個人事業主も中小企業?色々とこんがらがってよく分からないので教えて欲しいです

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A 回答 (5件)

法人というのは、法的に経営者の個人の人格とは別に法人格が与えられての事業形態ということとなります。


次に各法人の法人組織名称の違いについてですが、出資者の責任の範囲や法人として増資等を公開して行いやすい組織かどうかということなどが定められていることでしょう。
旧商法と現会社法で考えると、株式会社・有限会社・合同会社・合資会社・合名会社の5つかと思います。その他の法令で認められる法人組織はさらに難しいので省きます。
株式会社と有限会社は物的会社といい、経営者と出資者(株主)を強く分けて考えられた組織だと思います。
合資・合名・合同会社は人的会社といい、経営者と出資者(株主)をほぼ同一視する形でしょう。
有限会社は旧商法時代の組織であり、現在の会社法では廃止された組織となります。ただし、あくまでも新規設立ができなくなったのみで、既存の有限会社はそのまま残っています。ただ法制度上は、株式会社の規定に取り込まれ、有限会社独自の組織名称の利用の継続と独自の規定が引き継がれていることとなります。ですので、有限会社は株式会社の一種であり、既存法人のみのものとなります。

人的会社となる法人の出資者は、無限責任社員と有限責任社員に区別されます。社員とは商法や会社法での出資者を示す言葉になります。
合名会社は無限責任社員のみの出資者2人以上で構成され、連帯保証の有無にかかわらず全責任を経営者個人でも責任を負う、個人事業主に近いイメージになります。事業を失敗したら会社を倒産させればよいというわけではなく、経営者の全財産をなげうって保証し、さらに足りなければ生涯保証し続けることとなります。
合資会社は無限責任社員と有限責任社員の出資者それぞれ一人以上で構成されることとなり、代表者は無限責任社員からとなります。結果、合名会社に近い責任を負うこととなるでしょう。
合同会社は、有限会社が廃止されるのと同時期に新設された法人組織です。有限会社と同様、出資者は出資している金額を上限に責任の上限となるので、出資額の回収ができないという段階で責任を果たすことができるようになります。

人的会社は物的会社に比べ認知度が低く、社会的評価も低いかもしれません。
しかし、経営者一人で運営する個人事業主では、所得税制度を中心とした課税を受けるところ、、物的会社人的会社いずれにおいても、原則法人課税制度を受けていくこととなります。
当然経営者個人や役員個人は役員報酬を得ますので、その部分については所得税課税を受けることとなります。ただ、会社員と同様に概算経費とされる給与所得控除が受けられるため、一定規模を超える個人事業となる際などに、法人化を考えるケースが多いことでしょう。

また、取引先のルール等によって、個人事業者を利用することが難しい厳しいということもあります。そこで、規模に問わず法人化を考えることもあります。

私たち家族で起業した際、当時兄を代表とする個人事業で考えていました。そこに舞い降りた営業チャンスでは、公益団体のようなところで、税からの補助等が入る組織であるということで、出入り業者のチェックを受けることとなり、原則法人であることが要件でしたね。そこで、個人事業の開業届を出す前だったので、法人設立を進め法人での開業をしましたね。

最終的には経営者(起業者)の判断ですが、外部からの要請によるところからの影響も大きいでしょう。
また、昨今インボイス制度の関係で、取引先の要請などで免税事業者を選ぶことができないことも出てきています。免税事業者の恩恵を十分に受けるために個人事業から法人化を考えるような人も多い中、その恩恵が受けられないのであれば、逆に節税のしやすい法人化を先に進めつつ、社会的信用を得て営業につなげることも考える人も多いでしょう。

私は税理士事務所勤務で税理士の補助としてコンサルも行います。経営者一人で活動される法人も多く存在しています。
法人かという言葉に惑わされてもいけません。あくまでも同一事業または包括する事業内容の法人を設立させ、個人事業を廃業させるという流れの中、経営者自身が同じとか、屋号と法人名がほぼ同一であったりするというだけの話です。許認可事業などの場合、引き継ぐことが認められるものと認められないものもあります。認められないと再度許認可を受ける手間暇費用が生じるということとなります。
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超簡単に言えば、「自然人」と「法人(格)」の違いですな。



何らかを目的とする組織や団体は、法律上の手続きを行うことで、法人格を取得することが出来ます。
社団法人や財団法人とか、学校法人や宗教法人などがそれ。
株式会社も、代表的な法人格の一つです。

なぜ法人格が必要かと言うと、法人格を取得すれば、自然人と同じ様に、組織として、「法律行為」が出来るから。
逆に言えば、「契約」などのビジネス上の行為(商行為)は、法律行為であって、法律行為は自然人と法人にしか許されていないのです。

取得した法人格によって、適用される法令も違い。
株式会社(企業)の場合、営利を目的として設立された、主に商行為を行うための組織であって。
会社法など様々な法令の適用を受けますが。
たとえば、得られる利益に制限は設定されていないので、営利を目的とする企業にとっては、最も適した法人格と言えます。

一方の個人事業主は、自然人しかなれません。
法人格が取得が、自然人の個人事業主登録と同じ様なものと言うか。

要は、「個人がビジネス(商行為)を開始する」と言う届出で。
別に届出しなくても、自然人は商行為をやっても構いませんけど、届出した方が、税務面などはキチンとしそうみたいな点で、一定の信頼は得られます。

とは言え、株式会社(すなわち営利目的に特化した組織)に比べたら、個人事業主は出来ることにも限りがあるし、信頼なども比較になりません。
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>自分一人で個人事務所のように独立して仕事を始める場合開業届を出したら個人事業主ということでしょうか?



税務署に行って個人名で開業届をだせば個人事業主です。開業届出さなくても個人事業主です。
https://manetatsu.com/article/2020/07/15/279198. …

会社の作り方の本
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%8 …

中小企業なんて話は随分事業が大きくなってから。売り上げが300万円超えると事業所税(地方税、人口30万人以上の都市)がかかります。
売り上げが1千万円越えると消費税課税業者に該当します。税務署で登録。

証票保存帳簿を付ける必要があります。電磁記録というのもあります。いくつものハードルがあります。めちゃ大変。

頑張ってください。儲かる事業なら専門家を使うことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2025/04/23 15:48

商売するならさ、本くらい読みましょうよ。


本一冊読む労力を惜しむ人に事業なんて無理だよ?
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この回答へのお礼

ありがとう

お前は心が狭い!ありがとな!

お礼日時:2025/04/23 15:48

有限会社は過去の制度で登録したものが継続しているだけで現在は新規に設立することはできません



法人としては、株式会社だけになります
まぁ合資会社、合名会社などはあることはありますが・・・・
それぞれの違いは、会社設立時の会社の資産の集め方とか、会社の負債が設立者の個人財産にも及ぶかどうかとかそう言う部分です

>個人事務所のように独立して仕事を始める場合開業届を出したら個人事業主ということでしょうか?
ですね
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