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夫が退職します。妻の社会保険に入りたいです。
今年の給料が1月から5月までで、総支給で税金引かれる前で約160万。退職後は失業保険を半年ほどもらう予定。失業保険は計算すると月15万ほど。
妻はパートで年収約150万。

この場合、妻の社会保険にははいれないですよね?

A 回答 (2件)

一般的に、社会保険の扶養に入るためには、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)である必要があります。



夫の退職後の失業保険が月15万円で、半年間受給する予定ということは、年間換算すると180万円になります。 この金額は、60歳未満の場合は扶養の基準を超えてしまうため、妻の社会保険の扶養には入れないということになります。 

また、扶養に入るためには、妻の収入よりも夫の収入が少ないことも条件の一つです妻の年収が約150万円であるため、夫の失業保険を含めた収入がそれを超える場合、扶養認定されるのは難しいでしょう。

ただし、失業保険の受給が終了した後は、収入がなくなるため、その時点で扶養に入ることが可能になる場合があります。 具体的な手続きや条件については、妻の勤務先の健康保険組合や年金事務所に確認しましょう。
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>退職後は失業保険を半年ほどもらう予定。

失業保険は計算すると月15万ほど。
失業給付はが月15万円は年換算で180万円です。
あなたが60歳未満なら年収換算130万円以下でないと健康保険の扶養家族にも、国民年金の3号被保険者にもなれません。
60歳以上の場合は年換算180万円以下になりますが、ギリギリですね。
しかし、奥様の年収より多くなるので奥様に扶養されているとは判断されないでしょう。
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