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ビールを飲んだ後にサイクリングをしている動画を見たのですが、これは飲酒運転になりますか?
気になってコメントに飲酒運転になりませんか?と書いたら、動画が削除されていました。
私がコメントしなかったらこのまま動画がアップされ続け、この投稿者は罰金など警察から連絡が来ることもあったのでしょうか?

あと、おそらくお酒のシーンだけカットして後日再アップされると思いますが、この場合はもう飲酒運転にはならずに済みますか?

気になったので教えていただきたいです。

A 回答 (9件)

ビールを飲んだ後にサイクリングをしている動画を見たのですが、


これは飲酒運転になりますか?
  ↑
なります。

飲酒して自転車を運転することは禁止されており、
これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、

今般、つまり2024年11月の道交法改正により「酒気帯び運転」
(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットル
につき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で
運転すること)
についても罰則の対象となります。また

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、
自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)
も禁止です。
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entr …




気になってコメントに飲酒運転になりませんか?
と書いたら、動画が削除されていました。
私がコメントしなかったらこのまま動画がアップされ続け、
この投稿者は罰金など警察から連絡が来ることもあったのでしょうか?
 ↑
その可能性はあります。




あと、おそらくお酒のシーンだけカットして後日再アップされると
思いますが、この場合はもう飲酒運転にはならずに済みますか?
 ↑
そうは行きません。
証拠の有無に関わらず、飲酒運転は飲酒運転です。
証拠がなければ、事実上処罰出来ない
というだけで侵した罪は罪です。



気になったので教えていただきたいです。
 ↑
飲んだ後運転したか否かは動画だけでは
判断出来ません。
昨日飲み、今日運転と編集した可能性も
あります。
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公道でなければ違反ではありません。


公園内にあるサイクリング道路なら大丈夫です。

河川敷のサイクリング道路は微妙なところかもしれません。
公道は当然のことながらダメです。
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自転車の飲酒運転は違反です、車の免許を持っている人は車の免許取り消しも有ります。



飲酒運転は現行犯と飲酒の測定の証拠が要ります、ですからネットでの配信では適用されません。

私の知っている人は飲酒で事故を起こしてそく免許を返納したのと、その時に飲酒測定をしなかったので、罪は問われませんでした。
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酒気帯びでも飲酒運転でも、法令違反を問うには根拠となる証拠が必要です。


法治国家で罪刑法定主義の国なので、証拠無しに刑事罰も行政罰も課すことはできません。
動画だけでは、法的責任を追及する根拠となり得る証拠を欠いているのです。
必要な証拠とは、飲酒検知をして呼気中のアルコール濃度や血中アルコール濃度を測定した検査結果を指します。
それが無いままでは、責任を問い罰を課すことができないのです。

動画が削除されたのは、法令違反の行為をネタにしているからで、公序良俗違反というモラル(あるいは投稿規約)に反したからでしょう。
ですが、警察は動ける根拠がないので、これだけでは動けませんし、動きません。

仮に、現行犯逮捕された後に、過去のそのような投稿があると判った場合には、常習的な違反行為が疑われることになり、情状として責任を重く評価する材料にはなりうると思います。
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既回答にもありますが、



自転車は【軽車両】ということになり、飲酒後、自転車に乗り走行した場合には、当然に【飲酒運転】ということになります。

このため、飲酒後の自転車で事故等を引き起こし、警察官がきた場合には逮捕されたり、検察によって略式起訴されたりすることがありえます。

その場合には、まあ、罰金刑を受けることになるでしょうね。
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本来は現行犯逮捕ですが、


速度超過など、けっこう、捕まったという報道がありますね。
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来年からではありません。



現時点で
ビールを飲んだ後にサイクリング、これは飲酒運転になります
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自転車は軽車両として道交法の適用対象です。


当然飲酒運転は刑罰の対象です。
今なら罰金刑、来年からはおそらく青切符。
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来年から、違反行為で切符切られますよ!

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