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鹿児島の在に2反くらいの田んぼがあり、両親が知り合いに貸して米作りをしているのですが、今後の管理を考え、息子である私に名義変更をしようと思いました。行政書士の話では農業を継承しない場合、名義変更ができないと言われたそうです。この場合、生前贈与で名義変更するしか方法がないでしょうか。

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A 回答 (2件)

もし将来的に農業を継承したい場合や、管理を引き継ぐ意思がある場合は、生前贈与は選択肢になります。



日本の農地法では、農地の名義変更にはいくつかの条件があります。特に、農業を継承しない場合は、名義変更が制限されています。
生前贈与は、そのような条件を回避する一つの方法です。親から直接的に農地を贈与されることで、名義変更が可能になります。生前贈与を通じて、将来的な管理や運営を担うことができます。

但し、農業を継承しない場合、つまりご本人(あなた)が農業を行う意思も実態もない場合、農地の名義変更(所有権移転)は原則としてできません。これは農地法の目的が「農地の有効利用・耕作者の地位保護」にあるためで、農業をしない人への農地の譲渡は原則認められていないのです。
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農地から車で40分以内とか行政単位でルールがあります。


この以外場合、生前贈与はできません。通常の相続の時だけ所有権移転します。
最近発見した裏技もありますが、時間がかかるのうえ、隣に迷惑がかかるでお勧めできません。
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